介護保険 よくある質問

ページ番号1007177  更新日 2025年12月24日

質問介護保険料はどのように決まるのですか?

回答

介護保険料は、40歳から64歳まで(第2号被保険者)と、65歳以上(第1号被保険者)とで、決定方法が異なります。
第2号被保険者の介護保険料は、加入する医療保険者が、定められた介護保険料率を標準報酬月額に乗じて計算します(保険料の負担は本人と医療保険者との折半です)。
第1号保険者の介護保険料は、各市区町村が3年ごとに策定する「介護保険事業計画」の中で決定します。介護保険事業計画の中では、3年ごとにその市区町村での介護保険サービスの利用量やサービスの利用者数、高齢者人口の推計などを行ったうえで、所得段階別に保険料額を決定しています。

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保健福祉部 介護福祉課 保険料係(1階14番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2152・2156)
ファックス番号:042-546-8855
保健福祉部 介護福祉課 保険料係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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