市民税 よくある質問

ページ番号1006989  更新日 2025年12月12日

質問今年の7月に夫がなくなりました。今年度以降の住民税はどうなりますか。

回答

年の途中で亡くなられたかたの住民税(市・都民税)は、相続人として親族のかたに納めていただくことになります。
詳しくは、納税義務者が亡くなられたときの市・都民税の手続きをご確認ください。
なお、住民税はその年の1月1日現在で住民登録のあるかたに課税されますので、来年度以降の住民税は課税されません。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(個人市民税/普通徴収)
電話番号:042-544-4123(法人市民税)
電話番号:042-544-4124(軽自動車税)
電話番号:042-544-4125(個人市民税/特別徴収)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115
市民部 課税課 市民税係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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