市民税 よくある質問

ページ番号1006992  更新日 2025年12月12日

質問住民税が年金から天引されているが、領収書は発行されないのか

回答

公的年金からの特別徴収により住民税が天引されている場合、公的年金を支払う日本年金機構などの年金保険者(特別徴収義務者)が公的年金受給者(納税義務者)の年金から住民税を差し引いて市に納めることになっています。したがって、公的年金受給者(納税義務者)へ直接領収書は発行していません。なお、公的年金からの特別徴収税額については、市より6月に送付している納税通知書にて確認いただけます。

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市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(個人市民税/普通徴収)
電話番号:042-544-4123(法人市民税)
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電話番号:042-544-4125(個人市民税/特別徴収)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115
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