市民税 よくある質問

ページ番号1006997  更新日 2025年12月12日

質問今年の途中に昭島市に転入したのに、以前住んでいたA市から住民税の通知が来たのだけど。

回答

住民税は、1月1日現在の住民登録地で課税されることになっています。従って、年の途中で転出したかたも、その年度は転入前のA市へ住民税を納めていただくことになり、昭島市で課税されることはありません。

また、この例の場合、銀行借入や児童手当の申請などに使う課税(または非課税)証明書(市区町村によっては所得証明書)を取得するためには、昭島市ではなく住民税が課税されている市区町村へ請求することになります。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(個人市民税/普通徴収)
電話番号:042-544-4123(法人市民税)
電話番号:042-544-4124(軽自動車税)
電話番号:042-544-4125(個人市民税/特別徴収)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115
市民部 課税課 市民税係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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