償却資産に関すること よくある質問

ページ番号1007013  更新日 2025年12月24日

質問はじめて申告書が送られてきましたが、どうしたらよいですか。

回答

市内で事業を行っている場合、事業のために使用している機械や備品が、償却資産として課税の対象になります。市では、事業を開始されたかた、事業をすでに行っていて申告をされていないかたなどに申告書をお送りしています。
詳しくは関連ファイル「償却資産申告の手引き」、「申告書記入例」をご覧になり、申告をしていただきますようお願いします。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 土地資産税係(1階7番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4126(直通)
ファックス番号:042-544-5115
市民部 課税課 土地資産税係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

市民部 課税課 家屋資産税係(1階7番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4127(家屋資産税)
電話番号:042-544-4128(償却資産税)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115
市民部 課税課 家屋資産税係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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