償却資産に関すること よくある質問
ページ番号1007018 更新日 2025年12月24日
質問店舗を借りて飲食店を経営していますが、店内の内装、間仕切、天井等の改装工事を行い、建具も取り付けました。申告は必要ですか。
回答
ご契約後に、家屋の所有者以外のかたが改装したり、建具を取り付けたりした場合は取り付けたかた(店舗を借りているかた)が償却資産として申告をする必要があります。
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〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
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ファックス番号:042-544-5115
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電話番号:042-544-4128(償却資産税)
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