償却資産に関すること よくある質問

ページ番号1007014  更新日 2025年12月24日

質問毎年固定資産税(土地・家屋)は納めているのに、なぜ申告が必要なのですか。

回答

土地や家屋とは別に、市内で事業を行っている場合には、償却資産として課税の対象になります。土地や家屋と違い、償却資産は所有者の申告制度となっており毎年申告が必要です。また、土地・家屋とは別に償却資産分の納税通知書が送付されます。

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市民部 課税課 土地資産税係(1階7番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4126(直通)
ファックス番号:042-544-5115
市民部 課税課 土地資産税係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

市民部 課税課 家屋資産税係(1階7番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4127(家屋資産税)
電話番号:042-544-4128(償却資産税)
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ファックス番号:042-544-5115
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