区画整理事業 よくある質問

ページ番号1007292  更新日 2025年12月12日

質問土地区画整理事業で建物などを移転する場合、補償をしてもらえるのですか。

回答

土地区画整理事業で建物や塀などの工作物や竹木土石の調査により移転が必要となる場合には、補償基準にもとづいて施行者が補償します。また、仮住居や営業補償など移転で生じる損失についても移転補償の対象となります。

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都市計画部 区画整理課 庶務担当
〒196-0022 昭島市中神町1136-16
電話番号:042-545-4100
ファックス番号:042-541-4570
都市計画部 区画整理課 庶務担当へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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