区画整理事業 よくある質問

ページ番号1007293  更新日 2025年12月12日

質問保留地とは何ですか?

回答

土地区画整理事業の施行費用の全部または一部に充てるため、一定の土地を換地として定めず、事業計画に定めるところにより売却(公売)を目的として設ける土地を「保留地」といいます。保留地は、区画整理後の宅地評価の総額が区画整理前の宅地評価の総額を超える場合のみ、その差額の範囲内で定めることができます。

このページに関するお問い合わせ

都市計画部 区画整理課 庶務担当
〒196-0022 昭島市中神町1136-16
電話番号:042-545-4100
ファックス番号:042-541-4570
都市計画部 区画整理課 庶務担当へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

ご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?