区画整理事業 よくある質問

ページ番号1007294  更新日 2025年12月12日

質問土地区画整理地内の土地を売買することはできるか?

回答

土地の売買については制限がありません。

ただし、土地区画整理事業に伴い将来の換地先が決定されている場合には、継承していただかなくてはなりません。

このページに関するお問い合わせ

都市計画部 区画整理課 庶務担当
〒196-0022 昭島市中神町1136-16
電話番号:042-545-4100
ファックス番号:042-541-4570
都市計画部 区画整理課 庶務担当へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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