居宅サービス計画(ケアプラン)の作成

ページ番号1003164  更新日 2026年1月23日

ケアプランとは、どのような介護サービスをどれくらい利用していくかという計画のことです。
要介護・要支援認定申請の結果が出たら、介護支援専門員(ケアマネジャー)という専門家(要支援者の場合は地域包括支援センター)に依頼して作成してもらいます。

介護支援専門員(ケアマネジャー)とは

介護の知識を幅広く持った専門家です。
ケアプランの作成だけではなく、利用者やその家族への相談・助言、サービスが適正に行われているかの定期的なチェックなど介護全般のサポートを担っています。

ケアプラン作成依頼相談先

  • 要支援1・2のかた昭島市地域包括支援センター
  • 要介護1から5のかた居宅介護支援事業者

ケアプランの作成時には、ケアマネジャーに対象者の自宅へ来てもらい、現在の状況や希望するサービスを伝えてください。ケアプランの作成後、それに基づいてサービスを利用します。

在宅でのサービス利用

要介護認定結果をもとに、ケアマネジャーに心身の状況に合った居宅サービス計画を作成してもらいます。どの居宅介護支援事業所に作成をお願いするかは本人やご家族のかたで決めます。
依頼する事業所が決まったら昭島市へ「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出します。

在宅でのサービス利用の流れ 1要介護認定を受ける 2居宅介護支援事業者等に介護サービス計画作成を依頼 3居宅介護支援事業者等が利用者の状況を把握 4居宅介護支援事業者等が計画の原案を作成 5居宅介護支援事業者等によりサービス担当者との連絡、調整 6利用者が計画を確認、同意 7サービスの利用

地域包括支援センターとは

市内5か所に設置されており、それぞれ担当地区が決まっています。
要支援1・2の要支援認定を持つかたの介護予防サービス計画の作成を行うほか、在宅介護や支援が必要な高齢のかた及びそのご家族を対象に、在宅介護や福祉全般に関する相談に応じています。

居宅介護支援事業者とは

市町村の指定を受け、介護支援専門員を配置しています。
居宅サービス計画の作成を依頼するときの窓口となり、サービス事業者との調整や施設の紹介を行います。

施設でのサービス利用

施設への入所を希望する場合は、当該施設へ直接申し込みます。
施設に入所して利用する介護サービスについては、入所施設内で施設サービス計画を作成し、利用していくことになります。

イラスト:車いすを押している様子

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護福祉課 介護保険係(1階14番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2146・2147)
ファックス番号:042-546-8855
保健福祉部 介護福祉課 介護保険係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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