介護サービス利用料等の減額制度
ページ番号1003166 更新日 2026年1月23日
サービスの利用者負担の合計が上限額を超えた場合や施設利用時の居住費や食費について、所得状況に応じ、一定の減額措置を受けることができます。
高額介護サービス費の支給
同じ月に受けたサービスの利用者負担の合計(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計)が上限額を超えた場合には、上限額を超えた額が昭島市から支給されます。該当するかたにお知らせします。
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所得区分 |
上限額 |
|---|---|
| 課税所得約690万円以上 | 世帯で14万100円 |
| 課税所得約380万円以上同約690万円未満 | 世帯で9万3,000円 |
| 課税所得約380万円未満 | 世帯で4万4,400円 |
| 世帯全員が住民税非課税 (年金収入と他の所得の合計が年間80万9,000円を超えるかた) |
世帯で2万4,600円 |
| 世帯全員が住民税非課税 (年金収入と他の所得の合計が年間80万9,000円以下のかた) |
個人で1万5,000円 |
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個人で1万5,000円 |
注意:昭島市に高額介護サービス費等支給申請書を提出してください。
注意:施設サービスでの食事代・居住費・日常生活費などは、高額介護サービス費の支給の対象とはなりません。
高額医療介護合算サービス費の支給
医療保険における世帯内で、8月1日から翌年7月31日までの1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計が、下記表の上限額を超えた場合、上限額を超えた額が支給されます。
平成30年8月から
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所得区分 |
後期高齢医療保険制度+介護保険 |
医療保険+介護保険 70歳から75歳未満のかたがいる世帯 |
医療保険+介護保険 70歳未満のかたがいる世帯 |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者3 | 67万円 | 212万円 (課税所得:690万円以上) |
212万円 (所得:901万円超) |
| 現役並み所得者2 | 67万円 | 141万円 (課税所得:380万円以上) |
141万円 (所得:600万円超から901万円) |
| 現役並み所得者1 | 67万円 | 67万円 (課税所得:145万円以上) |
67万円 (所得:210万円超から600万円) |
| 一般 | 56万円 | 56万円 (課税所得:145万円未満) |
60万円 (所得:210万円以下) |
| 低所得者2 | 31万円 | 31万円 (住民税非課税) |
34万円 (住民税非課税) |
| 低所得者1 | 19万円 | 19万円 (住民税非課税で所得が一定以下) |
34万円 (住民税非課税) |
注意:所得とは、基礎控除後の総所得金額のことです。
特定入所者介護サービス費の給付
低所得者のかたの施設利用が困難とならないように、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院などの施設サービス(短期入所サービスを含む)を利用した場合にかかる居住費・食費について、所得に応じた利用者負担限度額を設け、その限度額を超える額を介護保険から給付します。
| 利用者負担段階 |
居住費等の負担限度額 ユニット型個室 |
居住費等の負担限度額ユニット型 個室的多床室 |
居住費等の負担限度額 従来型個室 |
居住費等の負担限度額 多床室 |
食費の負担限度額 施設サービス |
食費の負担限度額 短期入所サービス |
|---|---|---|---|---|---|---|
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第1段階
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880円 | 550円 |
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0円 | 300円 | 300円 |
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第2段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額及び、非課税年金収入額(遺族年金及び障害年金)の合計が80万9,000円以下のかた |
880円 | 550円 |
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430円 | 390円 | 600円 |
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第3段階の1 世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額及び、非課税年金収入額(遺族年金及び障害年金)の合計が80万9,000円超120万円以下のかた |
1,370円 | 1,370円 |
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430円 | 650円 | 1,000円 |
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第3段階の2 世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額及び、非課税年金収入額(遺族年金及び障害年金)の合計が120万円超のかた |
1,370円 | 1,370円 |
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430円 | 1,360円 | 1,300円 |
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第4段階(基準費用額) 住民税課税のかた |
2,066円 | 1,728円 |
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1,445円 | 1,445円 |
上段は介護老人福祉施設、短期入所生活介護入所の場合の額
下段は介護老人保健施設、介護医療院、短期入所療養介護入所の場合の額
注意:上表の負担限度額及び基準費用額は、日額。
注意:次に該当するかたは負担軽減の対象外となります。
- 世帯が別の配偶者が課税のかた
- 預貯金等の資産が基準額を超えるかた
- 第1段階のかたで、個人で1,000万円(配偶者がいる場合は夫婦で2,000万円)の預貯金等がある場合
- 第2段階のかたで、個人で650万円(配偶者がいる場合は夫婦で1,650万円)の預貯金等がある場合
- 第3段階の1のかたで、個人で550万円(配偶者がいる場合は夫婦で1,550万円)の預貯金等がある場合
- 第3段階の2のかたで、個人で500万円(配偶者がいる場合は夫婦で1,500万円)の預貯金等がある場合
必要書類
- 介護保険負担限度額認定申請書:本人の預貯金等の資産を証明する書類の写し(配偶者がいる場合は配偶者の預貯金等の資産を証明する書類の写しも必要となります。)
注意:介護保険負担限度額認定申請書記入例をご覧ください
注意:添付書類については以下の必要添付書類についてを確認してください。 - 【配偶者が昭島市外にいる場合】配偶者の課税(非課税)証明書(マイナンバーの記入により省略できます。)
マイナンバーの記入と本人確認について
申請には、マイナンバーの記入と本人確認が必要になります。以下の「マイナンバーを確認できる書類等」と「本人確認できる書類等」を持参してください。本人確認について、詳しくは以下のリンクを確認してください。
マイナンバーを確認できる書類等(次の1から3のいずれか)
- マイナンバーカード
- 通知カード
- 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(マイナンバーが記載されたものに限る。)
本人確認できる書類等(次のaからcのいずれか)
- マイナンバーカード
- 次の書類のうち1点
運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳など - 次の書類のうち2点
健康保険証、介護保険証又は後期高齢者医療の被保険者証、年金手帳など
マイナンバーにより提出を省略できる書類
情報連携の開始に伴い、以下の書類の提出が不要になります。情報連携について、詳しくは以下のリンクを確認してください。
昭島市外に住民票のある配偶者の課税(非課税)証明書
注意:課税(非課税)証明書の提出を省略するためには、本人の同意が必要です。提出の省略を希望される場合には、申請書等の署名欄に本人自ら署名してください。
社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度について
社会福祉法人等により行われる指定介護福祉施設サービス(介護老人福祉施設)を利用している低所得で生計が困難であるかたについて、その所得状況に応じ、介護費、食費、居住費において一定の減額措置を受けることができます。昭島市内に所在する軽減を実施している施設については次のとおりです。
令和6年9月1日現在
- 社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護会ニューフジホーム
- 社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護会フジホーム
- 社会福祉法人ファミリー特別養護老人ホームハピネス昭和の森
昭島市外に所在する施設であって、本軽減制度の実施状況については施設に直接お問い合わせください。
軽減の要件(下記の全てに該当する必要があります)
- 社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度を実施している施設に入所している。
- 特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)の給付を受けている。
- 世帯の年間収入が、単身の場合は150万円、世帯員が増えるごとに50万円を加算した額以下である。
- 世帯の預貯金等の額が、単身の場合は350万円、世帯員が増えるごとに100万円を加算した額以下である。
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない。
- 負担能力のある親族に扶養されていない。
- 世帯員全員が介護保険料を滞納していない。
軽減額
- 生活保護受給者のかた
個室居住費の全額軽減 - 老齢福祉年金受給者のかた
介護費、食費、居住費の50%軽減 - 1.2に該当しないかた
介護費、食費、居住費の25%軽減(特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)が第2段階のかたは介護費の軽減はありません)
申請方法
社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度を実施している施設か確認した上で、介護福祉課までご申請ください。
ご持参いただくもの
- 本人及び世帯員の収入を確認できるものの写し(年金支払額通知書、源泉徴収票、確定申告書等)
- 本人及び世帯員の預貯金等を確認できるもの写し(預貯金通帳、有価証券、債券等)
- 本人及び世帯員の印鑑
介護サービス利用料の減免
次のいずれかに該当する場合において、その負担すべき介護(介護予防)サービス負担額を負担することが困難であると認められるときは、介護(介護予防)サービスに係る費用の減免を受けることができます。
災害等による減免
震災、風水害、火災などにより、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき
減免率95%から100%
収入の著しい減少による減免
生計中心者の死亡、長期間入院、事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
減免率92%から100%
低所得者に対する減免
生活保護法に基づく基準生活費に対し、平均収入額が1.1倍未満のかた
減免率91%から99%
注意:介護(介護予防)サービス負担額の減免を受けたいときは、事前に介護保険係にご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護福祉課 介護保険係(1階14番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2146・2147)
ファックス番号:042-546-8855
保健福祉部 介護福祉課 介護保険係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





