資格の取得と手続き(後期高齢者医療制度)

ページ番号1003219  更新日 2025年12月16日

届け出について

次のような場合は、市役所に届け出てください。

住所が変わったとき(転入・転居・転出)

東京都外から昭島市への住所変更

前住所地から発行される「負担区分等証明書」をお持ちください。なお、昭島市内の住所地特例制度の対象施設へ転入する場合は、前住所地で住所地特例の適用に関する届け出が必要になります。

東京都内での住所変更

市民課で転入手続き後、新住所を記載した資格確認書を送付します。後期高齢者医療係での手続きは必要ありません。

昭島市から東京都外へ住所変更

転出手続きの際に、転入先の市区町村へ提出する負担区分等証明書を交付します。また、現在お持ちの資格確認書は、昭島市へ返却してください。
なお、転出先が住所地特例制度の対象施設である場合は、昭島市で住所地特例の適用に関する届け出が必要になりますので、転出届の際にお申し出ください。

生活保護受給を開始または廃止したとき、医療保険の加入資格を失ったとき

保護の開始または廃止の決定通知をお持ちください。受給開始や加入資格を失ったときは、資格確認書をご返却ください。

一定の障害がある65歳から74歳までのかたで障害認定を希望するとき

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳または国民年金証書などを添えて市役所に認定の申請をしてください。

お亡くなりになったとき

葬儀の喪主のかたに、葬祭費として50,000円が支給されます。詳細は、「葬祭費の支給(後期高齢者医療制度)」を参照してください。

資格確認書等を紛失または汚損したとき

再発行する必要がありますので、本人確認ができるものをお持ちください。郵送で再発行の申請をすることもできますので、下記お問い合わせ先までご連絡ください。詳しくは、以下のリンク」の「再交付について」を参照してください。
なお、令和6年12月2日以降、保険証は再発行できません。資格確認書を交付します。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 後期高齢者医療係(1階5-2番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2174から2176)
ファックス番号:042-544-5115
保健福祉部 保険年金課 後期高齢者医療係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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