葬祭費の支給(後期高齢者医療制度)

ページ番号1003225  更新日 2025年12月12日

後期高齢者医療保険に加入の被保険者本人が亡くなられ、葬儀をした際(火葬のみも可)、喪主のかたの申請により葬祭費50,000円を支給します。
ただし、生前葬や被保険者に身内等がなく火葬等を故人の財産で行なった場合などは、申請の対象となりません。
また、検体などにより火葬後、遺骨が遺族に引き渡される場合に、葬儀のかわりにご遺族のかたなどでお食事会などを行った場合は、申請できます。

申請に必要なもの

  1. 会葬礼状または葬儀(火葬など)の領収書
    領収書の宛名は、喪主の氏名
    (領収書の宛名が氏のみの記載や喪主以外のかたが宛名になっている場合には、別途申立書が必要)
    ただし書きに葬儀(火葬)費用と記載のあるもの
  2. 喪主のかたが名義となっている振込み先金融機関の口座番号がわかるもの
    (ゆうちょ銀行の場合は、通帳に記載された振込用の店名(漢数字3桁)と口座番号が必要です)
  3. 振込先が喪主でない場合は、委任状(委任者の押印のあるもの)
  4. 喪主のかたの身分を証明できるもの。写し可(公的機関が発行している顔写真入りの身分証明書は1点、無い場合は介護保険証と通帳など喪主のかたの名前が入ったもの2点)

注意:葬儀を行った日の翌日から2年間経過したとき、時効により申請できなくなります。

申請は、必要なものを揃えていただき、市役所本庁1階の後期高齢者医療係(カウンター番号5-2)の窓口で申請書類の記入等をしてください。
窓口の来庁が難しい際は、郵送での申請も可能ですので、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 後期高齢者医療係(1階5-2番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2174から2176)
ファックス番号:042-544-5115
保健福祉部 保険年金課 後期高齢者医療係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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