医療費が高額になったとき

ページ番号1003227  更新日 2025年12月24日

高額療養費

1カ月の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。病院・診療所・調剤薬局などの区別なく合算します。該当する場合は広域連合から申請書をお送りします。なお、一度申請を行い振込口座の登録をすると、2回目以降の申請は不要となります。

医療費の自己負担限度額

負担区分

所得区分

外来(個人ごと)の限度額

外来+入院(世帯ごとの限度額)

3割

現役並み所得3
課税所得690万円以上

252,600+(10割分の医療費-842,000円)×1%
〈多数回該当140,100円〉
252,600+(10割分の医療費-842,000円)×1%
〈多数回該当140,100円〉

3割

現役並み所得2
課税所得380万円以上

167,400+(10割分の医療費-558,000円)×1%
〈多数回該当93,000円〉
167,400+(10割分の医療費-558,000円)×1%
〈多数回該当93,000円〉

3割

現役並み所得1
課税所得145万円以上

80,100+(10割分の医療費-267,000円)×1%
〈多数回該当44,400円〉
80,100+(10割分の医療費-267,000円)×1%
〈多数回該当44,400円〉

2割

一般2

6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%
または18,000円の
いずれか低い方
(外来年間合算144,000円)
57,600円〈多数回該当44,400円〉

1割

一般1

18,000円
(外来年間合算144,000円)
57,600円〈多数回該当44,400円〉

1割

住民税非課税等

区分2

8,000円 24,600円

1割

住民税非課税等

区分1

8,000円 15,000円
  • 外来年間合算:計算期間1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で一般区分又は住民税非課税区分である被保険者について、一般区分又は住民税非課税であった月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合は支給後の額)を合算し、144,000円を超える場合、その超える分を支給します。
  • 多数回該当:過去12ヶ月間に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降から適用になる限度額。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当には含みませんが、現役並み所得の被保険者は、個人の外来の場合も多数回該当に含みます。

注意:入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給の対象外となります。

注意:月の途中で75歳の誕生日を迎えた月に限り、それまで加入していた医療保険と、新たに加入した後期高齢者医療制度の両方の限度額がそれぞれ半額となります。(個人ごとに限度額を適用します)

イラスト:自己負担限度額

特定疾病の場合

厚生労働大臣が指定する特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析を実施している慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合の自己負担限度額(月額)は10,000円です。特定疾病療養受療証が必要になりますので、市役所の窓口に申請してください。

特定疾病1か月一部負担金1万円まで

高額介護合算療養費

世帯内での1年間(8月から翌年の7月まで)の後期高齢者医療の一部負担金等の額と介護保険の利用者負担額の合算額が、世帯の自己負担限度額を超えるときは、それぞれの制度から払い戻されます。該当するかたには、毎年2月から3月ごろに、広域連合から申請書をお送りします。

後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担限度額(年額)

現役並み所得3
課税所得690万円以上
212万円
現役並み所得2
課税所得380万円以上
141万円
現役並み所得1
課税所得145万円以上
67万円
一般
56万円
住民税非課税等 区分2
31万円
住民税非課税等 区分1
19万円

注意:「一般」には、令和4年10月1日から自己負担割合が「2割」となるかたを含みます。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 後期高齢者医療係(1階5-2番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2174から2176)
ファックス番号:042-544-5115
保健福祉部 保険年金課 後期高齢者医療係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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