産婦健康診査

ページ番号1011717  更新日 2026年9月28日

産婦健康診査費用の公費助成

令和8年10月1日以降の受診分より助成開始となります。

昭島市では東京都内委託医療機関で実施した産婦さんの健康診査の費用の一部を助成する制度を実施しています。助成を受けるためには、「産婦健康診査受診票」が必要です。

産婦健康診査受診票は、産婦健康診査を産後2週間、産後1か月を目安に2回受診できるように2枚お渡ししています。

産婦健康診査は産後2週間、産後1か月を目安に出産間もない時期に産婦健康診査を行い、母体の身体的機能の回復、授乳状況及び、こころの健康状況の確認を行うものです。

注意:令和8年9月の出産予定日のかたで、妊娠届を提出されたかたは、窓口もしくは郵送で受診票を交付しています。お手元に受診票がない場合は、お問い合わせください。

注意:お手元に受診票がある場合でも、令和8年9月30日までの受診分は自己負担となります。

産婦健康診査の対象

受診日時点で、市内に住民票を有している原則産後2か月以内の産婦

注意:産婦健康診査については、流産、死産されたかたも対象です。

産婦健康診査の交付

妊娠届出時(ゆりかご面談時)に母子健康手帳と共に交付しています。

東京都外に転出する場合は、助成制度について転出先の自治体へお問い合わせください。

 

都内医療機関・助産所を受診されるかたへ

医療機関、助産所に受診票を提出の上、受診してください。医療機関、助産所にて受診費から費用の一部が助成されます。

注意:都内契約医療機関以外での受診票による助成はできません。

注意:助成額を超えた分や健康診査項目に含まれない検査等が行われた場合、その費用は自己負担になります。

東京都以外の医療機関で産婦健康診査を受ける場合

里帰り出産等により東京都以外の医療機関等では、受診票の使用ができません。

この場合は、出産の翌日から1年以内に償還払いの申請をしていただくと、一部受診料の補助が受けられます。

  • 産婦健康診査の受付時など受診の前に、「産婦健康診査実施のお願い」および産婦健康診査受診票を必ず医療機関等へ提出してください。
  • 受診後、返却された産婦健康診査受診票に結果の記入があり、受診した医療機関の押印またはサインがあることを確認してください。結果等の記入がない場合、補助の対象外となることがあります。
  • 「産婦健康診査実施のお願い」は妊娠届出時(ゆりかご面談時)に母子健康手帳とともにお渡ししています。お手元にない場合は、以下からダウンロードして提出してください。

 

 

 

申請方法

窓口で申請

下記の必要書類等をお持ちのうえ、アキシマエンシス校舎棟3階の母子保健係窓口にて申請をお願いします。

  • 委託外医療機関等で支払った費用の領収書(原本)および明細書(コピーでも可)
  • 健康診査の結果が記入された産婦健康診査受診票(医療機関の押印または、サインがあるもの)
  • 母子健康手帳
  • 申請者名義の振込口座番号がわかる預金通帳やキャッシュカード等

詳しくは、母子保健係までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 こども家庭センター 母子保健係(アキシマエンシス校舎棟3階)
〒196-0012 昭島市つつじが丘3-3-15
電話番号:042-519-6006
ファックス番号:042-519-2803
子ども家庭部 こども家庭センター 母子保健係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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