児童手当(令和6年10月分以降)のご案内

ページ番号1003733  更新日 2026年1月27日

児童手当は、家庭における生活の安定に寄与し、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に支給する制度です。
原則として、主たる養育者のかた(夫婦の場合には所得の高いかた)の口座へ振り込みます。
公務員のかた(独立行政法人勤務のかたを除く)は、職場からの支給となるため、職場でご申請ください。

令和6年10月に行われた児童手当の制度改正に伴う申請等については、以下のページをご覧ください。

支給対象児童

国内に居住し(留学を除く)、親等と同居している(単身赴任を除く)、高校生年代修了前(満18歳以後の最初の3月31日まで)の児童

手当月額

支給額は以下のとおりです。

  • 0歳から3歳未満(第1子、第2子):15,000円
  • 3歳以上高校生年代修了前(第1子、第2子):10,000円
  • 第3子以降:30,000円

第3子以降のカウント方法

対象児童(18歳の年度末まで)に、18歳年度末を経過したあと22歳年度末までの兄姉等がおり、受給者が監護・養育している場合は、算定児童のカウント対象となります。
算定児童にカウントする際は監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。

別居であっても、児童の親等(児童手当受給者)に経済的負担(当該児童の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況で、仕送り等も含みます。)がある場合、カウント対象となります。

(例1)21歳、16歳、10歳の子を養育し、21歳の子に対し経済的負担がある場合
21歳の子は養育下にあるため、21歳の子から数えて、16歳の子が「第2子」の10,000円、10歳の子が「第3子」の30,000円となり、合計が月額40,000円になります。

(例2)21歳、16歳、10歳の子を養育し、21歳の子に対し経済的負担がない場合
21歳の子は養育下にないため、16歳の子から数えて、16歳の子が「第1子」の10,000円、10歳の子が「第2子」の10,000円となり、合計が月額20,000円になります。

支給開始月

原則として、申請書を市が受理した日の翌月分から支給します。
ただし、出生や転入などの事由の発生した日の翌日から15日以内に申請をすれば、特例として、事由発生日の翌月分からの支給となります。

支給日

偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)のそれぞれ10日(土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の平日)に、前月分までの手当を指定された金融機関の口座に振り込みます。

児童手当の対象月及び支給月
対象月 支給月
2月分、3月分 4月
4月分、5月分 6月
6月分、7月分 8月
8月分、9月分 10月
10月分、11月分 12月
12月分、1月分 2月

注意:市では振込先口座に入金される時間の指定や把握ができませんので、入金の時間帯に関するお問い合わせはご遠慮ください。支払日を過ぎて記帳しても入金が確認できなかった場合は、書類不備等で手当の支給が保留または停止されている可能性がありますので、お問い合わせください。

支給要件

  • 児童手当の申請者は、主たる養育者のかた(夫婦の場合は所得の高いかた)になります。
  • 離婚協議中等の場合、児童と同居している保護者に優先的に支給します(単身赴任の場合を除く)。
  • 未成年後見人や父母指定者に対して、父母と同じ要件で支給します。
  • 施設入所の児童については、入所している施設長に手当を支給します (施設を退所されて、児童と同居する場合は再度ご申請が必要になります)。

所得制限について

令和6年10月より所得制限は撤廃されました。ただし、所得の確認(夫婦等の場合は両方)を行う必要がございますので、税の申告をしていないかたは、申告をしていただくようお願いいたします。収入が無かったかたも申告は必要です。

現況届(毎年の更新手続き)

児童手当法の改正に伴い、一部のかたを除き、提出が不要となりました。
ただし、以下の要件のいずれかに該当するかたは引き続き現況届のご提出が必要です。

  • 18歳年度末を経過したあと22歳年度末までの子について、監護相当・生計費の負担の確認が必要なかた
  • 配偶者等からの暴力等により、住民票を他自治体に置いたまま手当を受給されているかた
  • 祖父母や兄弟など、児童との続柄が父母以外のかたで手当を受給されているかた
  • 受給者と児童の住民票登録地が異なるかたで手当を受給されているかた
  • 離婚協議中等で配偶者と別居し、手当を受給されているかた
  • 児童養護施設・里親として手当を受給されているかた
  • 上記の要件以外で現況届が届いたかた

対象となるかたには毎年6月に現況届が郵送で届きますので、必要書類を添付してご提出ください。この届出は、受給資格(所得等)の確認を行うためのものです。現況届を提出されないと児童手当の支給が停止されますので、必ず期限までにお手続きをしてください。

申請について

マイナンバーの記入と本人確認について

児童手当の新規申請には、マイナンバーの記入と本人確認が必要になります。以下の「マイナンバーを確認できる書類等」と「本人確認できる書類等」を持参してください。本人確認について、詳しくは以下のページを確認してください。

マイナンバーを確認できる書類等(次の1から3のいずれか)

  1. マイナンバーカード
  2. 通知カードまたは個人番号通知書
  3. 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(マイナンバーが記載されたものに限る。)

本人確認できる書類等(次の1から3のいずれか)

  1. マイナンバーカード
  2. 次の書類のうち1点
    運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳など
  3. 次の書類のうち2点
    加入保険が確認できるもの(資格確認書等)、介護保険証または後期高齢者医療の被保険者証、年金手帳など

マイナンバーにより提出を省略できる書類

情報連携の開始に伴い、以下の書類の提出が不要になります。情報連携について、詳しくは以下のページを確認してください。

  • 課税(非課税)証明書
  • 住民票

申請・届出に必要なもの

新規で申請する場合(転入や第1子の出生等)

必要書類が揃わなくても受理いたしますので、転入、出生などの事由発生日の翌日から15日以内に申請をしてください。ただし、後から不足書類を提出されない場合は、申請が却下されることがあります。代理人のかたが申請を行う場合には、委任状と代理人のかたの身元確認が必要です。申請は郵送でも可能ですが、市役所に書類が届いた日が受理日となります。

  • 児童手当認定請求書
  • 申請者配偶者のマイナンバーを確認する書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書、マイナンバーの記載された住民票の写し、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書のいずれか。郵送の場合はコピーを提出、電子申請の場合は不要です。)
  • 身元確認をする書類等(「昭島市でマイナンバーを利用する事務(手続き等)と本人確認」のページからご確認ください。郵送の場合はコピーを提出、電子申請の場合は不要です。)
  • 代理人が申請を行う場合は委任状代理人の身元確認書類(法定代理人のかたは戸籍謄本その他その資格を証明する書類)(注意:申請者の配偶者が申請をする場合も委任状が必要です。)
  • 申請者名義の口座情報がわかるもの(郵送、電子申請の場合は認定請求書に口座情報を必ず記入してください。)
  • 申請者の加入保険が確認できるもの(郵送の場合はコピーを、電子申請の場合は写真など確認が取れるものをアップロードし、提出してください。)

以下、必要なかたのみ

申請者と対象児童(18歳の年度末まで)が別居している場合
  • 児童手当別居監護申立書
  • 対象児童のマイナンバーを確認する書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書、マイナンバーの記載された住民票の写し、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書のいずれか。郵送の場合はコピーを提出。)
対象児童に18歳年度末以後から22歳年度末まで(大学生年代)の兄姉等がおり、申請者に経済的負担がある場合
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書
  • 対象児童の兄姉等のマイナンバーを確認する書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書、マイナンバーの記載された住民票の写し、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書のいずれか。郵送の場合はコピーを提出。)
国外から転入されたことに伴う申請の場合

パスポート(今年または前年の1月1日現在の居住地が海外のかたのみ。1月1日現在に国内に住民登録がないことを確認します。パスポートで確認がとれない場合は、戸籍附票等を提出いただく場合があります。)

公務員退職により児童手当を申請される場合

公務員退職により申請される場合は、退職日等が確認できる書類(辞令等)が必要です。

その他状況により添付書類が必要な場合があります。

増額の申請をする場合(第2子以降の出生等)

児童手当を受給しているかたに対象児童が増えたときは、増額の申請が必要です。
出生などの事由発生日の翌日から15日以内に申請をしてください。
申請は郵送でも可能ですが、市役所に書類が届いた日が受理日となります。

以下、必要なかたのみ

申請者と対象児童が別居している場合
  • 児童手当別居監護申立書(申請者と対象児童が別居している場合のみ)
  • 児童のマイナンバーを確認する書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書、マイナンバーの記載された住民票の写し、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書のいずれか。郵送の場合はコピーを提出、電子申請の場合は不要です。)

その他状況により添付書類が必要な場合があります。

児童手当の対象児童が高校等を卒業する場合(申請が必要な場合があります)

高校等卒業後も、受給者が引き続きその子を養育する場合で、第3子加算の適用を受けられる世帯については、養育状況確認のため、必要書類の提出が必要です。
なお、令和7年3月卒業予定のかたは、以下のページをご覧ください。

その他の届出

以下のような場合には速やかに変更の届出をしてください。
状況により添付書類が必要な場合があります。

  • 申請者または児童の住所が変わったとき、住所変更届を提出してください。なお、児童と申請者が別居する場合は、児童手当別居監護申立書の提出も必要です。
  • 申請者または児童の氏名が変わったとき、氏名変更届を提出してください。
  • 児童手当の振込先口座を変えたいとき(申請者以外の口座(配偶者や対象児童の口座)は指定できませんのでご注意ください)、支払金口座振替変更届を提出してください。
  • 世帯の状況が変わったとき(保護者の変更など)。

消滅の届出

以下のような場合には速やかに消滅届を提出してください。
状況により添付書類が必要な場合があります。

  • 申請者(親)が昭島市外に転出したとき
  • 申請者(親)が公務員になったとき(辞令等、採用日等の確認ができる書類が必要です。)
  • 児童が国外へ転出したとき(留学の場合はお問い合わせください。)
  • 児童を監護(養育)しなくなったとき
  • 児童が施設に入所したとき

申請方法について

窓口にご来庁いただく場合

昭島市役所1階16番窓口子ども家庭部子ども未来課手当医療助成係
東部出張所(玉川町3-10-15)福祉総合窓口
健康福祉センター「あいぽっく」(昭和町4-7-1)福祉総合窓口
受付時間は祝日を除く、平日午前8時半から午後5時までです。

オンラインでの電子申請

マイナンバーカードをお持ちで、下記の要件に当てはまるかたは、マイナポータルサイトまたはマイナポータルアプリケーションより一部の手続きが電子申請できます。

  • 申請者(保護者)本人がマイナンバーカードを持っている。
  • 子どもと住所地が同一である(子どもと別居していない)。

受付可能な申請や詳細については以下のページをご確認ください。

郵送の場合

申請書様式をページ下部の関連ファイルよりダウンロードしてご記入の上、必要書類を添えて下記担当まで送付してください。
〒196-8511
昭島市田中町1丁目17番1号
昭島市役所子ども家庭部子ども未来課手当医療助成係行

関連ファイル

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども未来課 手当医療助成係(1階16番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2895から2898)、042-544-4193(直通)
ファックス番号:042-546-8855
子ども家庭部 子ども未来課 手当医療助成係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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