児童手当の制度改正(令和6年10月分以降)
ページ番号1003732 更新日 2026年1月27日
重要なお知らせ
令和7年3月31日(月曜日)(必着)までに必要書類を提出した場合、令和6年10月分から児童手当の支給を開始します。期限を過ぎて必要書類を提出した場合は、必要書類が到着した日の属する月の翌月分から支給を開始します。期限に余裕をもってご提出ください。
児童手当の制度改正内容
令和6年10月分より、以下のとおり児童手当の制度改正があります。
- 所得制限の撤廃
- 支給期間を高校生年代修了(18歳年度末)まで延長
- 第3子以降の支給額を児童一人月額3万円に増額
- 第3子のカウント対象年齢を(親等の経済的負担がある場合)22歳到達後最初の年度末までに延長
- 支給月が「年3回」から「年6回」に変更
| 変更前(令和6年9月分まで) | 変更後(令和6年10月分以降) | |
|---|---|---|
| 支給対象者 | 昭島市に住所があり、中学校修了(15歳年度末)までの国内に住所を有する児童を養育しているかた | 昭島市に住所があり、高校生年代修了(18歳年度末)までの国内に住所を有する児童を養育しているかた |
| 所得制限 | あり | なし |
| 手当月額 | 以下の「手当月額について」をご確認ください | 以下の「手当月額について」をご確認ください |
| 支払回数 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(偶数月) |
| 第3子加算カウントの対象 | 18歳に到達した年度末までの子を対象として、上から順に第1子、第2子、と数える | 22歳に到達した年度末まで(注意:親等の経済的負担がある場合)の子を対象として、上から第1子、第2子、と数える |
注意:経済的負担とは、当該児童の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況で、仕送り等も含みます。
所得制限の撤廃
所得制限は撤廃されます。ただし、所得の確認(夫婦等の場合は両方)を行う必要がございますので、税の申告をしていないかたは、申告をしていただくようお願いいたします。収入が無かったかたも申告は必要です。
手当月額
| 年齢区分 | 支給月額 |
|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 |
| 3歳から小学生(第1子、第2子) | 10,000円 |
| 3歳から小学生(第3子) | 15,000円 |
| 中学生 | 10,000円 |
| 特例給付 | 5,000円 |
| 年齢区分 | 支給月額 |
|---|---|
| 3歳未満(第1子、第2子) | 15,000円 |
| 3歳から高校生年代(第1子、第2子) | 10,000円 |
| 第3子以降 | 30,000円 |
第3子加算カウント対象(多子加算)
対象児童(18歳の年度末まで)に、18歳年度末を経過したあと22歳年度末までの兄姉等がおり、受給者が監護・養育している場合は、算定児童のカウント対象となります。
算定児童にカウントする際は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
別居であっても、児童の親等(児童手当受給者)に経済的負担(当該児童の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況で、仕送り等も含みます。)がある場合、カウント対象となります。
(例1)21歳、16歳、10歳の子を養育し、21歳の子に対し経済的負担がある場合
21歳の子は養育下にあるため、21歳の子から数えて、16歳の子が「第2子」の10,000円、10歳の子が「第3子」の30,000円となり、合計が月額40,000円になります。
(例2)21歳、16歳、10歳の子を養育し、21歳の子に対し経済的負担がない場合
21歳の子は養育下にないため、16歳の子から数えて、16歳の子が「第1子」の10,000円、10歳の子が「第2子」の10,000円となり、合計が月額20,000円になります。
支給回数の変更
年6回、偶数月(6月、8月、10月、12月、2月、4月)のそれぞれ10日(土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の平日)に、前月分までの手当を指定された受給者名義の金融機関の口座に振り込みます。
| 支給月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 4月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給対象月分 | 4月、5月分 | 6月、7月分 | 8月、9月分 | 10月、11月分 | 12月、1月分 | 2月、3月分 |
制度改正後(令和6年10月分以降)の申請
保護者と子どもが「市内在住」で「同世帯」のかたへ(令和7年1月20日時点)
令和6年8月と12月に、申請が必要と思われるかたに申請案内を郵送しました。該当のかたは、案内通知に沿って手続きをお願いします。なお、7月以降に出生・転入等の支給事由が発生した場合は、郵送物が届かない場合があります。その際は手当医療助成係にお問い合わせください。
子どもが「市外在住」または「別世帯」の場合
このホームページの情報をご確認のうえ、ご自身で申請が必要です。
新規の申請が必要なかた
- 申請書が児童手当改正前の所得限度額超過により支給対象外となっているかた
- 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育しているかた
- 新たに施設入所等児童となる者がいるかた
必要書類
- 児童手当認定請求書
- 申請者と配偶者のマイナンバーを確認する書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書、マイナンバーの記載された住民票の写し、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書のいずれか。郵送の場合はコピーを提出、電子申請の場合は不要です。)
- 身元確認をする書類等(「昭島市でマイナンバーを利用する事務(手続き等)と本人確認」のページからご確認ください。郵送の場合はコピーを提出、電子申請の場合は不要です。)
- 代理人が申請を行う場合は委任状と代理人の身元確認書類(法定代理人のかたは戸籍謄本その他その資格を証明する書類)(注意:申請者の配偶者が申請をする場合も委任状が必要です。)
- 申請書名義の口座情報がわかるもの(郵送、電子申請の場合は認定請求書に口座情報を必ず記入してください。)
- 申請者の健康保険証(郵送の場合はコピーを、電子申請の場合は写真など確認が取れるものをアップロードし、提出してください。)
以下、必要なかたのみ
申請者と対象児童(18歳の年度末まで)が別居している場合
- 児童手当別居監護申立書
- 対象児童のマイナンバーを確認する書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書、マイナンバーの記載された住民票の写し、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書のいずれか。郵送の場合はコピーを提出。)
対象児童に18歳年度末以後から22歳年度末まで(大学生年代)の兄姉等がおり、申請者に経済的負担がある場合
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
- 対象児童の兄姉等のマイナンバーを確認する書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書、マイナンバーの記載された住民票の写し、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書のいずれか。郵送の場合はコピーを提出。)
追加の申請が必要なかた(多子加算の対象となるかた)
第3子加算のカウント対象年齢が、申請者の養育等の監護状態にある22歳年度末まで拡大します。
そのため、以下すべてに該当するかたは、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
- 現在児童手当の受給資格がある
- 対象児童に、18歳年度末を経過したあと22歳年度末までの兄姉等がおり、養育している
- 22歳年度末までの児童を3人以上養育している
必要書類
- 児童手当額改定認定請求書額改定届
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
- 対象児童の兄姉等のマイナンバーを確認する書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書、マイナンバーの記載された住民票の写し、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書のいずれか。郵送の場合はコピーを提出。)
その他状況により、ほかの書類を求めることがあります。
申請が不要なかた
下記のような世帯は申請不要です。
すでに児童手当・特例給付を受給しており、多子加算のカウント対象となる18歳年度末以後から22歳年度末まで(大学生年代)の子がいない世帯
(例1)子が全員中学生以下の場合
(例2)中学生の子が1人と大学生年代の子が1人いる場合
(例3)高校生年代の子はいるが、すでに下の子で児童手当・特例給付を受給中の場合
高校生年代の子が受給者と別世帯または市外在住の場合は、申請が必要となることがあります。
令和6年10月25日に額改定通知を送付していますが、市から送付されない場合は、手当医療助成係までご連絡ください。
申請方法
郵送でお送りした申請の案内に沿って申請をお願いします。申請方法は申請用紙を窓口もしくは郵送でご提出いただくか、マイナポータルにて電子申請(オンライン)する方法があります。
児童手当制度改正に伴う通知
制度改正に伴い、申請等で児童手当が受給開始となるかた、もしくは児童手当額に変更が生じるかたには令和6年10月25日(金曜日)に通知書を発送しました。なお、月額に変更がないかたへの通知はありません。ご了承ください。改正についての概要は児童手当改正リーフレットをご参照ください。
児童手当改正に伴う支払スケジュール
手当の支払スケジュールは以下の通りです。令和6年10月10日支給分の児童手当は、制度改正前の金額となりますのでご留意ください。
- 令和6年10月10日
- 6月から9月分
改正前の金額を振込 - 令和6年12月10日
- 10月・11月分
改正後の金額を振込 - 令和7年2月10日
- 12月・1月分
改正後の金額を振込 - 令和7年4月10日
- 2月・3月分
改正後の金額を振込
関連ファイル
- 児童手当認定請求書 (PDF 166.5 KB)

-
児童手当認定請求書記入例 (PDF 648.1 KB)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 321.6 KB)

-
監護相当・生計費の負担についての確認書記入例 (PDF 318.0 KB)
- 児童手当額改定認定請求書額改定届 (PDF 117.3 KB)

-
児童手当額改定認定請求書額改定届記入例 (PDF 659.6 KB)
- 児童手当別居監護申立書 (PDF 86.6 KB)

-
児童手当別居監護申立書記入例 (PDF 320.6 KB)
-
児童手当制度改正案内リーフレット (PDF 1.0 MB)
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども未来課 手当医療助成係(1階16番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2895から2898)、042-544-4193(直通)
ファックス番号:042-546-8855
子ども家庭部 子ども未来課 手当医療助成係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





