予防接種の接種間隔を変更
ページ番号1003624 更新日 2026年1月21日
令和2年10月1日から予防接種の接種間隔の決まりが変更されます。
令和2年10月1日から、異なるワクチンを接種する場合の接種間隔の決まりが以下のとおり変更されます。変更されるのは、注射生ワクチン接種後に経口生ワクチンまたは不活化ワクチンを接種する場合と、経口生ワクチンまたは不活化ワクチン接種後に別のワクチンを接種する場合の接種間隔です。これらの予防接種の接種間隔は制限なしとなり、接種した次の日から別の予防接種を受けられるようになります。注射生ワクチン接種後に別の注射生ワクチンを接種する場合は、今までどおり27日以上の間隔をあければ別のワクチンを受けられます。
令和2年10月1日からの予防接種の接種間隔

(注意)同一のワクチンを接種する場合の接種間隔は既定の間隔をあけて接種してください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 健康課 健康係
〒196-0015 昭島市昭和町4-7-1
電話番号:042-544-5126
ファックス番号:042-544-7130
保健福祉部 健康課 健康係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





