骨髄移植手術等の医療行為により免疫を失ったかたの予防接種再接種費助成

ページ番号1003639  更新日 2025年12月12日

骨髄移植手術等の医療行為を受けたことにより、一度受けた子どもの定期予防接種の効果が期待できないと医師に診断されたかたに対し、再接種のための費用を助成します。

対象となるかた

以下のすべてに該当するかたが対象となります。

  1. 骨髄移植等の医療行為により、既に受けた定期予防接種で得た抗体を失っており、再度、当該予防接種を受けることで効果が期待できると医師が判断しているかた
  2. 再接種を受ける日に20歳未満で、昭島市に住民登録があるかた
  3. 日本国内の医療機関で再接種を受け、費用の全額を自己負担するかた

対象となる定期予防接種

予防接種法(A類疾病)に定められている定期予防接種(痘そう及びロタウイルスを除く)で、ワクチンごとの用量・用法を遵守して接種するもの。

  • 骨髄移植手術等の医療行為前に接種した予防接種が定期予防接種であった場合に限ります。
    任意で受けた予防接種は対象になりません。
  • ワクチンの種類によって、接種できる年齢に上限があります。
    • BCG(結核) 4歳に達するまで
    • 小児用肺炎球菌 6歳に達するまで(再接種時に2歳以上であれば1回のみ接種)
    • Hib(ヒブ) 10歳に達するまで(再接種時に1歳以上であれば1回のみ接種)
    • 四種混合(ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風) 15歳に達するまで

手続きの流れ

再接種前の手続き

  1. 事前申請が必要です。接種を受ける前に以下の書類を用意し、健康課に提出してください(郵送可)。
    • 予防接種再接種費用助成申請書
    • 骨髄移植等の医療行為により定期予防接種抗体を失った者の再接種に係る意見書
    • 母子健康手帳や接種済の記載がある予診票など、過去に受けた定期予防接種の記録を確認できるものの写し
  2. 申請内容確認後、「予防接種再接種費用助成決定通知書」、「予防接種再接種実施報告書兼請求書」等、必要書類を申請者にお送りします。
  3. 医療機関で予防接種を受けてください。

注意:領収書と、予診票の控えを忘れずにもらってください。また、母子健康手帳に接種記録を記入してもらってください。
注意:接種費用はいったん全額自己負担になります。

再接種後の手続き

  1. 以下の書類を下記「提出(送付)先」に直接または郵送にて提出してください
    • 予防接種再接種実施報告書兼請求書(押印が必要です)
    • 領収書の原本(接種した予防接種の種類と、種類ごとの金額が分かるもの
    • 母子健康手帳の写しまたは予防接種済証(郵送の場合はコピーを提出してください)
    注意:接種日の翌日から1年以内に提出してください。
  2. 提出後、交付が決定した場合は、「予防接種再接種費用助成額決定通知書」をお送りします。
  3. 「予防接種再接種実施報告書兼請求書」で指定した口座に助成金が振り込まれます。

提出(送付)先

196-0015
東京都昭島市昭和町4-7-1
昭島市健康課予防接種担当

助成額

実費相当額(接種を行った医療機関に対し支払った接種費用)

  • 接種費用に含まれないもの(交通費、宿泊費、文書料、医療費等)は対象外です。
  • 再接種を受けた年度における昭島市の定期予防接種費用(ワクチンの種類により異なる)が上限額になります。

申請期限

再接種を受けた日の翌日から起算して1年以内

  • 郵送の場合は、申請期限内に到着するようお願いいたします。
  • 申請内容や添付書類に不備がある場合や、郵便事情などにより申請期限内に受理できない場合がありますので、お早めにご提出いただきますようお願いいたします。

予防接種後の健康被害救済制度

再接種の予防接種は、予防接種法に基づかない任意接種となります。接種後に、副反応により入院や生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)法による救済制度の対象となります。
詳しくは、以下のページをご覧ください。

関連ファイル

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康課 健康係
〒196-0015 昭島市昭和町4-7-1
電話番号:042-544-5126
ファックス番号:042-544-7130
保健福祉部 健康課 健康係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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