施設等利用給付認定の申請後に家庭状況や認定内容に変更があった場合の手続き
ページ番号1003918 更新日 2025年12月12日
認定等の変更手続きについて
施設等利用給付認定における新2号認定または新3号認定をお持ちのかたで、認定区分や保育を必要とする事由等の内容に変更があった場合は手続きが必要です。
また、新1号認定をお持ちのかたで、保育を必要とする要件があり、預かり保育の補助を必要とする場合も手続きが必要です。
変更の申請/届出がないと、認定が取消しとなる場合もありますので、必ず所定の手続きを行ってください。
手続き方法
- 市役所1階17番窓口にて変更内容に応じた必要書類(下表を確認してください)を提出してください。
- インターネットから電子申請を希望する場合は「マイナポータル(ぴったりサービス)」から必要書類を添付の上、申請を行ってください。
手続きが必要なケースの例
| 内容 | 必要書類 | 手続き締切日(注意) | 電子申請手続き可否 |
|---|---|---|---|
| 預かり保育の補助を受けたい | 保育を必要とする事由を証明する書類 | 希望月の前月20日まで | 可 |
| 保育を必要とする理由がなくなった | 理由がなくなった月の前月20日まで | 可 | |
| 仕事を始める(始めた) | 就労証明書 | 始めた月の20日まで | 可 |
| 仕事を辞める(辞めた) | 辞めた月の20日まで | 可 | |
| 転職した/勤務条件が変わった | 就労証明書 | 変わった月の20日まで | 可 |
| 妊娠・出産する | 母子手帳 | 予定日の2か月前から産前休暇に入るまで | 可 |
| 育児休業に入る | 就労証明書 | 育児休業に入る月の前月20日まで | 可 |
| 認定保護者の変更 | 変更する日 | 可 | |
| 住所の変更 | 変更(届出)する日 | 可 | |
| 世帯の変更(結婚・離婚等) | 変更(届出)する日 | 可 |
注意:締切日が閉庁日にあたる場合は、前開庁日が締切日になります。
注意:電子申請の場合は、閉庁日に関わらず、20日が締切日になります。
注意:詳細やここにケースの例がない場合は、下記問い合わせ先へ直接ご相談ください。
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係(1階17番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2162から2165)、042-544-4189(直通)
ファックス番号:042-546-8855
子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





