教育・保育給付認定における育児休業の認定期間の変更
ページ番号1003919 更新日 2025年12月12日
令和5年9月1日より、現在保育施設等に入所しているお子さんがいる場合の「育児休業」認定期間の制限がなくなりました。
育児休業の認定期間については、令和5年9月から期間の制限を設けず「就労先が認める育児休業取得期間終了日の前月末まで」に変更となります。(生まれたお子さんが入所しなくてはならない期間の制限がなくなりました。)
注意:会社が承認している育児休業期間になりますので、延長等する場合は、改めて就労証明書の提出が必要になります。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係(1階17番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2162から2165)、042-544-4189(直通)
ファックス番号:042-546-8855
子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





