教育・保育給付認定の申請後に家庭状況や認定内容に変更があった場合の手続き

ページ番号1003920  更新日 2025年12月12日

認定等の変更手続きについて

入所申込の内容や、認定区分や事由、保育の必要量などの認定内容に変更があった場合は手続きが必要です。
変更の申請/届出がないと、認定が取消しとなる場合もありますので、必ず所定の手続きを行ってください。

手続き方法

  1. 市役所1階17番窓口にて変更内容に応じた必要書類(下表を確認してください)を提出してください。
  2. インターネットから電子申請を希望する場合は「マイナポータル(ぴったりサービス)」から必要書類を添付の上、申請を行ってください。

手続きが必要なケースの例

内容 必要書類 手続き締切日注意: 電子申請手続き可否
希望保育施設の変更   希望月の前月15日
保育園の申込みの取下げ   希望月の前月15日
仕事を始める(始めた) 就労証明書 始めた月の20日まで
仕事を辞める(辞めた)   辞めた月の20日まで
転職した/勤務条件が変わった 就労証明書 変わった月の20日まで 可(保育の必要量が変わる場合)
妊娠・出産する 母子手帳 予定日の2か月前から産前休暇に入るまで
育児休業に入る 就労証明書 育児休業に入る月の前月20日まで
保育の必要量の変更 各証明書等 変更する月の前月20日まで
認定保護者の変更   変更する日
住所の変更   変更(届出)する日
世帯の変更(結婚・離婚等)   変更(届出)する日

注意:締切日が閉庁日にあたる場合は、前開庁日が締切日になります。
注意:詳細やここにケースの例がない場合は、下記問い合わせ先へ直接ご相談ください。

関連ファイル

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係(1階17番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2162から2165)、042-544-4189(直通)
ファックス番号:042-546-8855
子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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