多様な他者との関わりの機会の創出事業(未就園児の定期利用制度)
ページ番号1003932 更新日 2025年12月22日
保護者の就労の有無にかかわらず、保育所、幼稚園、認定こども園等を利用していない未就園児を定期的に預かります。多様な他者との関わりの中で様々な体験や経験を通じて、子どもの健やかな成長を図ることを目的とした事業です。一時預かり事業とは異なり、利用する曜日及び日数は毎週1日から4日の範囲内で固定されていますので、ご理解のうえお申込みください。
対象児童
昭島市在住の2歳児(令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれの児童)
利用要件
- 保育所、幼稚園等に通っていない、または在籍していないこと。
- 保育所等において、週1日以上継続的に通い、2か月以上の利用を希望していること。
実施施設(昭島市内)
| 施設名 | 昭島台幼稚園 | 昭島恵泉幼稚園 |
|---|---|---|
| 対象年齢 | 2歳児 | 2歳児 |
| 定員 | 18名 | 18名 |
| 利用可能日 | 火曜日水曜日木曜日金曜日 | 月曜日 |
| 利用時間 | 午前9時15分から午前11時15分 | 午前9時30分から午前11時30分 |
| 住所 | 中神町1-21-23 | 昭和町4-11-16 |
| 連絡先 | 042-543-1200 | 042-541-0743 |
注意:申込方法や利用料金、預かり時間などは園により異なります。詳細については、各施設に直接お問い合わせください。
利用者負担軽減
定期的な預かりを利用する場合、下記に該当するかたは上限額の範囲内で利用者負担額の軽減を受けることができます。軽減を受けるためには、利用する園をとおして昭島市に申請が必要です。
軽減額
- 生活保護世帯
- 日額上限3,000円
- 住民税非課税世帯
- 日額上限2,400円
- 年収360万円未満相当世帯
- 日額上限2,100円
- 住民税課税世帯の第1子以降児童
- 対象児童1人当たりの利用者負担額
ただし、月額上限44,000円
- 軽減対象は、昭島市に住民登録されているかたに限ります。
- 対象であることが確認できる書類(生活保護受給者証、非課税証明書等)の添付が必要な場合があります。
注意:令和7年9月1日から課税世帯の第1子のお子さまも利用料金が軽減されます。令和7年4月以降に利用中のかたは、9月からの軽減の申請が必要になります。
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成支援課 地域支援係(1階17番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2170・2171)、042-544-4190(直通)
ファックス番号:042-546-8855
子ども家庭部 子ども育成支援課 地域支援係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





