除票・改製原住民票の写し

ページ番号1001985  更新日 2025年12月16日

除票は、転出や死亡などの理由で住民登録から除かれたことを証明します。
改製原は、住民基本台帳に記載されている以前の住所や氏名などを証明します。
原則、本人のみが請求できます。

取得方法

窓口請求(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)

本人確認書類、代理人が請求する場合は委任状及び本人確認書類をお持ちください。
第三者請求の場合は、上記に加え、請求権利の確認できる疎明資料をお持ちください。

注意 昭島市にお住まいの時に同一世帯であったかたでも、本人以外の除票を請求する場合には委任状が必要となります。

亡くなられたかたの除票の請求

親族のかたから亡くなられたかたの除票の請求があった場合、請求者との関係や提出先などをお伺いし、正当な理由があることを確認したうえで交付します。
また、亡くなられたかたの除票にマイナンバー(個人番号)を記載することはできません

郵送請求

郵送で請求する場合は、以下の請求書をご利用ください。

手数料

1通200円

除票・改製原住民票の写しの記載内容

以下の事項が記載されます。

日本国籍の方

外国籍の方

氏名 アルファベット氏名、正字氏名(漢字圏の国籍のかた)
通称(日本で社会生活上使用している呼称)
生年月日(和暦) 生年月日(西暦)
性別 性別
住所及び住所を定めた日 住所及び住所を定めた日
(平成24年7月9日以降に住所を変更したかたのみ記載されます。)
住民となった日 外国人住民となった日
前住所 前住所
(平成24年7月9日以降に住所を変更したかたのみ記載されます。)
転出先住所及び転出の異動日
または、
死亡事項及び死亡日
転出先住所及び転出の異動日
または、
死亡事項及び死亡日
(注意)本籍及び筆頭者の氏名 (注意)
  • 国籍・地域
  • 中長期在留者や特別永住者等の区分
  • 在留資格、在留期間、在留期間の満了日
  • 在留カードまたは特別永住者証明書 (外国人登録証明書)等の番号
(注意)世帯主の氏名及び世帯主との続柄 (注意)世帯主の氏名及び世帯主との続柄
(注意)住民票コード (注意)住民票コード
(注意)マイナンバー (注意)マイナンバー

(注意)は記載の有無が選択できます。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 市民係(1階1・2番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4120(直通)
ファックス番号:042-544-5115
市民部 市民課 市民係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

ご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?