軽自動車税(種別割)継続検査用納税証明書

ページ番号1002004  更新日 2025年12月12日

軽自動車税(種別割)の継続車検用納税証明書の電子化について

令和7年4月から二輪車についても車検時の納税証明書が原則不要となります

令和5年1月から軽自動車税(種別割)の継続車検用納税証明書が軽自動車税納付システム(以下、軽JNKS(読み方:ケイジェンクス))より対象車両の納付状況が確認できるようになりましたが、令和7年4月から、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても、納付状況が確認できるようになりました。これにより継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要となります。

ただし、以下の場合は、紙の納税証明書の提示が必要となる場合があります。

  1. 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
  2. 中古車の購入直後の場合
  3. 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
  4. 対象車両に過去の未納がある場合

注意事項

  • 納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関やコンビニの窓口でお支払いください。支払い完了時点で納税証明書を取得できます(納税通知書に同封の納付書の右側が納税証明書になっています)。
  • 口座振替、クレジットカード納付、スマートフォン決済アプリなどで納付した場合も軽JNKSへの反映に時間がかかります。これらの方法で納付した方で、すぐに納税証明書が必要な場合は、支払いの事実が確認できるもの(引き落としが記帳された通帳やスマートフォンの決済履歴の画面)をお持ちのうえ、市役所1階8番窓口(納税課収納係)にお越しください。
  • これまでは、二輪の小型自動車(排気量250CC超の二輪車)の方が口座振替やクレジットカードなどで納付された場合には、6月中旬に市から納税証明書を送付していましたが、今後は送付いたしません。

制度に関しては、こちらのホームページをご覧ください。

軽自動車税(種別割)継続検査用納税証明書について

用途

軽自動車税(種別割)継続検査用(車検用)

交付方法

市役所窓口

平日午前8時30分から午後5時15分

郵送請求

手数料

無料

備考

本人または同一世帯の親族の方が請求する場合は本人確認書類を、代理人が請求する場合は委任状もしくは車検証のコピー及び本人確認書類をお持ちください。

関連ファイル

このページに関するお問い合わせ

市民部 納税課 収納係(1階8番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2082から2085)
ファックス番号:042-544-5115
市民部 納税課 収納係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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