土地・家屋評価証明書、土地・家屋公課証明書
ページ番号1002010 更新日 2025年12月24日
用途
登記所、金融機関、税務署、裁判所、その他
交付方法
市役所1階7番窓口
平日午前8時30分から午後5時15分
時間外交付
郵送請求
電子申請
手数料
納税義務者ごと、種別(土地もしくは家屋)ごとに土地5筆まで・家屋5棟まで200円となります。ただし、共有持分や構成員が異なる場合、別々の証明になります。
発行手数料の例
- 所有者Aの土地6筆、家屋2棟の場合
→土地2枚、家屋1枚で600円 - 所有者Bの土地6筆、所有者Cの土地17筆の場合
→所有者Bの土地2枚、所有者Cの土地4枚で1,200円 - 所有者Dの土地1筆、所有者Eの土地1筆、共有の家屋1棟の場合
→Dの土地1枚、Eの土地1枚、共有の家屋1枚で600円 - 所有者F(共有持分2分の1)と所有者G(共有持分2分の1)共有の土地1筆
所有者F(共有持分3分の1)と所有者G(共有持分3分の2)共有の土地1筆の場合
→共有構成員は同一ですが、共有持分が異なるため2枚で400円
事前に問い合わせをいただければ発行枚数をお伝えできますので、所有者や、地番を確認の上、お問い合わせください
申請できるかた
- 本人または同居の親族
- 相続人
- 委任を受けた代理人
申請に必要な書類
市役所窓口
- 本人または同居の親族
窓口に来る方の本人確認書類 - 相続人
- 相続関係がわかる書類(戸籍謄本・遺産分割協議書など)
- 相続人の本人確認書類
- 代理人(別居の親族を含む)
- 委任状(評価証明書・公課証明書の取得について委任する旨の記載がある媒介契約書でも可)
- 代理人の本人確認書類
法人所有の固定資産について
所有者が法人の場合は、法人の代表者印もしくはこれが押印された委任状か申請書が必要です。
また、申請者が当該法人に所属していることがわかるもの(社員証、登記事項証明書など)と、本人確認書類が必要です。
所有者が個人か、法人かによって用意するものが異なりますのでご注意ください。
郵送請求
上記の本人確認書類の写しに加え、申請書、返信用封筒(宛先を記入し、切手を貼ったもの)、手数料分の定額小為替を郵送してください。(定額小為替の指定受取人欄には何も記入しないでください)
備考
- 共有者の組み合わせや持分が異なる場合は、別々の納税義務者として取扱われるので、それぞれの納税義務者ごとに証明手数料がかかります。
- 公課証明書に記載される税相当額は、新築軽減等軽減前の額です。
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 家屋資産税係(1階7番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4127(家屋資産税)
電話番号:042-544-4128(償却資産税)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115
市民部 課税課 家屋資産税係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください
市民部 課税課 土地資産税係(1階7番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4126(直通)
ファックス番号:042-544-5115
市民部 課税課 土地資産税係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





