住宅用家屋証明書
ページ番号1002006 更新日 2025年12月12日
登録免許税の軽減を受けるために必要な書類です。
一定の要件を満たす家屋の所有権の保存登記、移転登記及び抵当権の設定登記を行う際に、住宅用家屋証明書を添付することで登録免許税の軽減を受けることができます。
用途
登記所、税務署、その他
交付方法
市役所1階7番窓口
平日午前8時30分から午後5時15分
郵送請求
手数料
1件 1,300円
証明申請の要件
共通要件
- 個人が新築または取得した家屋であること
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
- 当該家屋が専ら個人の住宅の用に供する家屋であること(併用住宅の場合、家屋の床面積の90%を超える部分が住宅であること)
- 新築または取得後1年以内に登記を受けること
- 区分建物については、耐火建築物、準耐火建築物または一団の土地に集団的に建設された家屋で準耐火建築物に準じる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するものであること
- 建築後使用されたことのない家屋であること
中古住宅(建築後使用されたことのあるもの)の所有権移転登記においては、上記の7を除く1から6の要件に加えて、次の2つの要件を満たす必要があります。
- 取得の原因が「売買」または「競落」であること
- 昭和57年以後に建築された家屋であることただし、当該家屋が現行の耐震基準に適合していることについて次のいずれかの証明書があれば、建築年月日の要件は不要です。
- 耐震基準適合証明書(原本)
家屋の取得前2年以内に家屋調査が終了しているもの - 住宅性能評価書の写し
登録住宅性能評価機関が発行する現況検査・評価書(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に基づく住宅性能評価書)の写しにおいて、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1~3であるもの(当該家屋の取得の日以前2年以内に評価されたものに限る) - 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(原本)
住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書(当該住宅の取得前2年以内に契約が締結されたものに限る)
- 耐震基準適合証明書(原本)
なお、宅地建物取引業者により特定の増改築等が行われた中古住宅を取得し、平成26年4月1日に新設された買取再販住宅取得に係る登録免許税の軽減制度(租税特別措置法第74条の3)を適用する場合、上記1から6及び9の要件以外に、次のAからEの要件も満たす必要があります。
- 宅地建物取引業者から当該家屋を取得したこと
- 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること
- 取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること
- 建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%(リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること
- 当該家屋について、以下のいずれかに該当するリフォーム工事が行われたこと
- 次のaからfに該当するリフォーム工事を行い、工事の合計額が100万円を超えること
- 50万円を超える、次のd、e、fのいずれかに該当する工事を行うこと
- 50万円を超える、次のgに該当する工事を行い、給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること
- 増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕又は模様替
- マンションの場合で、床または階段、間仕切り壁、主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕又は模様替
- 家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、その他の室(洗面所、納戸、玄関、廊下)のいずれかの床又は壁の全部についての修繕又は模様替
- 一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替
- 一定のバリアフリー改修工事
- 一定の省エネ改修工事
- 給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事
また、特定の増改築等が行われた家屋であることを確認するため、以下の書類も添付してください。
- 増改築工事証明書(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例用)
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)
注意:上記gに該当する工事に要した費用の額が50万円を超える場合のみ
平成26年4月1日に新設された買取再販住宅取得に係る登録免許税の軽減制度についての詳細は、国土交通省ホームページをご覧ください。
必要書類
住宅用家屋証明の申請には、下記の書類の原本または写しが必要です。
なお、「提出」と書かれた書類につきましては添付書類として提出していただきます。
また、郵送で請求する場合には添付書類は返却いたしませんので、原本提出が必要なもの以外はコピーを送付してください。
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必要書類 |
自己建築(注文住宅) 入居済 |
自己建築(注文住宅) 未入居 |
建売住宅・マンション 入居済 |
建売住宅・マンション 未入居 |
中古住宅 入居済 |
中古住宅 未入居 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 住民票 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
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以下のア、イ、ウのいずれか
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要 | 要 | 要 | 要 | 要(アを除く) | 要(アを除く) |
| 建築確認済証又は検査済証 | 要 | 要 | 要 | 要 | ― | ― |
| 売買契約書又は譲渡証明書 | ― | ― | 要 | 要 | 要 | 要 |
| 家屋未使用証明書(様式は下にあります) | ― | ― | 原本提出 | 原本提出 | ― | ― |
| 申立書(様式は下にあります) | ― | 原本提出 | ― | 原本提出 | ― | 原本提出 |
| 現在の家屋の処分方法が確認できる書類 注3 | ― | 提出 | ― | 提出 | ― | 提出 |
- 注1:登記事項証明書は「インターネット登記情報提供サービス」の照会番号及び発行年月日が記された書類に代えられます。
- 注2:完了証が「オンライン登記システム」から取得した登記官の職印が無いものである場合は、土地家屋調査士又は司法書士が「事実に相違ない」旨を証明したものであることが必要です。
- 注3:以下のいずれかを提出してください。
- 現在居住する家屋が借家、借間、社宅、寄宿舎、寮等の場合:賃貸借契約書の写し、社宅(官舎)入居証明書、使用許可証、その他家主の証明書など
- 現在居住する自己所有の家屋を売却する場合:売買契約(予約)書、媒介契約書の写しなど
- 現在居住する自己所有の家屋を賃貸する場合:賃貸借契約(予約)書、媒介契約書の写しなど
- 現在居住する家屋を申請人が退去した後も親族等が継続して住む場合:継続して住む人の申立書(様式は下にあります)
- 現在居住する家屋を取り壊す場合:工事請負契約書など
- 現在居住する家屋の処分方法が未定の場合:入居が登記の後になることを証明する書類
- 特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合は、認定通知書及び認定申請書の副本も添付してください。(認定通知書については、極力原本確認にご協力をお願いいたします。)
- 申請に来られるかたの印鑑をお持ちください。
住宅用家屋証明書を郵送で申請するかたへ
- 窓口でお渡しする書類は、申請書と証明書の2枚複写となっておりますが、ダウンロードしていただく書類は複写式ではありません。必ず申請書と証明書の2枚とも記入してください。また、関連ファイルの「(郵送請求用)固定資産証明閲覧等交付請求書」も併せて必要となります。
- 申請書が到達した日に申請があった取扱いとなります。申請書及び証明書の右上欄の日付は記入しないでください。
- 手数料の合計金額と同額になるよう定額小為替を封入し、必要額の切手を貼った返信用封筒を同封してください。(住宅用家屋証明書は1件につき1,300円です。)
- 確認する書類が多いため、必要書類の添付漏れや記入不備等がありますと、再提出をお願いすることもございます。できるだけ時間に余裕を持って申請をお願いいたします。
- 申請書には、日中連絡のとれる連絡先を必ず記入してください。
- 区分所有建物など一度に多くの申請(10件を超える申請)をされる場合は、事前にお電話でお問い合わせください。証明書作成にかかる時間等について調整をさせていただきます。
- 送付いただいた添付書類はお返しできませんので、原本提出が必要な書類以外はコピーを送付してください。
様式ダウンロード
住宅用家屋証明申請書・証明書
- 住宅用家屋証明申請書 (PDF 54.2 KB)

- 住宅用家屋証明書 (PDF 36.0 KB)

- 住宅用家屋証明申請書・証明書 自己建築用 (Excel 84.5 KB)

- 住宅用家屋証明申請書・証明書 その他用 (Excel 78.5 KB)

注意:その他用は建売住宅、マンション、中古住宅が対象となります。
家屋未使用証明書
申立書(申請者用)
申立書(親族等用)
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 土地資産税係(1階7番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4126(直通)
ファックス番号:042-544-5115
市民部 課税課 土地資産税係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





