水道の使用を開始されるみなさまへ(定型約款)
ページ番号1002895 更新日 2025年12月18日
水道に関する契約の内容について
昭島市における水道に関する契約の内容は次の通りとなりますので、リンク先でご確認ください。
水道に関する契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道に関する契約についてもその適用を受けます。
「ある特定の者が不特定多数の者を相手方とする取引であって、内容の全部又は一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なもの」を「定型取引」とし、この「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」を「定型約款」とされています。
昭島市の水道に関する契約においては、上記の条例および施行規程がこの「定型約款」にあたります。
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水道部 業務課 収納業務指導担当
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