特別徴収に関する事務手続き(異動届等)
ページ番号1002084 更新日 2026年1月26日
事例別提出書類
納税義務者に異動(退職・休職・転勤等)があった場合
「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に所要事項をご記入のうえ(転勤の場合は新勤務先を経由して)、ご提出ください。
注意点
- 届出書のご提出は納税義務者の異動が生じた日の属する月の翌月10日までにお願いします。(提出が遅れると、滞納となり督促を受けることがあります。)
- 1月1日から4月30日までの間に退職した納税義務者に未徴収税額がある場合は、法律によって、一括徴収(最終給与から残りの月割額全部を繰上げ徴収)することが義務づけられています。(地方税法第321条の5の2)
- 国外転出により異動が生じた場合は、本人に了解のうえ、未徴収税額をなるべく一括徴収してください。(一括徴収ができない場合、納税管理人を設定していただく必要があります。ページ下部の「退職後に出国される従業員の住民税納税管理人の届出について(お願い)」をご覧ください。)
- 会社の合併により、特別徴収先を変更する場合は、特別徴収継続として届出書をご提出ください。
- 給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 (Excel 66.3 KB)

- 給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 (PDF 165.1 KB)

-
記載例 (PDF 595.4 KB)
納税義務者の就職・復職等があった場合
「特別徴収切替届出(依頼)書」に所要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
注意点
- 二重納付防止のため、未納付の普通徴収納付書を添付してください。
- 普通徴収の納期限が過ぎたものは、特別徴収への切替ができません。本人が納めるよう必ずお伝えください。
納入書の送付/書き方について
納入書を送付希望している事業所において、年度途中で税額の変更があった場合に、納入書の再発行はしておりません。以下の「納入書の送付/書き方について」を参考に金額を修正して使用してください。
また、退職所得分がある場合は以下の記載例を参考に納入書裏面にご記入ください。
郵便局の指定通知書について
特別徴収税額の納入に東京都・山梨県及び関東各県所在以外のゆうちょ銀行・郵便局を利用される場合は、当市の金融機関として指定する必要があります。
以下の指定通知書に日付とゆうちょ銀行及び営業所名又は郵便局名をご記入のうえ、当該営業所又は郵便局にご提出ください。
事業所の所在地・名称等が変わった場合
「特別徴収義務者の所在地名称変更届出書」に所要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
注意:この届出書を提出されましても、「法人市民税の異動届出書」を提出したことにはなりませんのでご注意ください。「法人市民税の異動届出書」をご提出される方は法人市民税の各種届出のページをご確認ください。
特別徴収税額通知の受取方法を変更したい場合
「特別徴収税額通知受取方法変更申請書」に所要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
詳しい制度の説明や要件についてはeLTAXによる給与支払報告のページをご確認ください。
納期の特例の申請・解除をしたい場合
希望される事業所は以下の書類をご提出ください。
- 特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 (Excel 21.2 KB)

- 特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 (PDF 132.6 KB)

- 特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書 (Excel 19.2 KB)

- 特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書 (PDF 119.6 KB)

詳しい制度の説明や要件については納期の特例(特別徴収)のページをご覧ください。
退職後に出国される従業員の住民税納税管理人の届出について(お願い)
住民税が課税となっている従業員(納税義務者)が退職後に国外に転出される場合は、納税通知書の送付や納付が困難になる場合があります。このような場合に納税義務者は納税管理人を指定し、納税に関する手続きを委任することができます。
- 納税管理人申告書 (Excel 22.2 KB)

- 納税管理人申告書 (PDF 98.0 KB)

-
納税管理人申告書(設定)記載例 (PDF 133.9 KB)
-
納税管理人申告書(解除)記載例 (PDF 132.8 KB)
納税管理人とは
納税管理人とは、納税義務者の代わりに納税に関する一切の手続きを行うかたをいいます。
納税管理人を選任されないと
納税管理人の届出がない場合は、納税通知書を納税義務者本人へ送達することができないため、公示送達を行うことがあります。公示送達後、納税通知書の効果が生じているため、納期限までに納付しないと督促状が発送され延滞金が加算されることがあります。
公示送達とは
調査の結果、納税通知書を納税義務者本人に送達することができない場合、市の掲示場に一定期間掲示することにより、その期間が経過したときにその書類の送達があったとみなす制度です。(地方税法第20条の2)
提出方法
| 提出書類 | 郵送 | 窓口 | eLTAX |
|---|---|---|---|
| 給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 | ○ | ○ | ○ |
| 特別徴収切替届出書 | ○ | ○ | ○ |
| 特別徴収義務者所在地名称変更届出書 | ○ | ○ | ○ |
| 特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 | ○ | ○ | × |
| 特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書 | ○ | ○ | × |
| 納税管理人申告書 | ○ | ○ | × |
注意:「〇」は可能、「×」は不可能となります。
郵送先住所:〒196-8511東京都昭島市田中町1-17-1昭島市役所課税課市民税係
提出窓口:昭島市役所本庁舎1階6番窓口(課税課市民税係)
eLTAXでの提出に関する詳細は、下記eLTAXホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(個人市民税/普通徴収)
電話番号:042-544-4123(法人市民税)
電話番号:042-544-4124(軽自動車税)
電話番号:042-544-4125(個人市民税/特別徴収)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115
市民部 課税課 市民税係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





