退職所得に係る住民税

ページ番号1002085  更新日 2025年12月12日

計算方法の変更について

税制改正により、令和4年1月1日以降に支払われる短期退職所得等注意:に係る住民税(分離課税に係る所得割)の計算方法が変わります。

注意:退職手当等のうち、退職手当等の支払いをするものから短期勤続年数(勤続年数のうち、役員等以外のものとしての勤続年数が5年以下であるもの)に対応する退職手当として支払いを受けるものであって、特定役員退職手当等(役員等としての勤続年数が5年以下であるものが支払いを受ける退職手当等)に該当しないものをいいます。

退職所得に対する住民税額の計算方法(令和4年1月1日以降適用)

退職所得控除額

  • 勤続年数が20年以下の場合
    40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
  • 勤続年数が20年を超える場合
    70万円×(勤続年数-20年)+800万円

注意:勤続年数に1年に満たない月数、日数があるときには切り上げになります。
注意:障害者になったことを理由に退職した場合は、上記で計算した退職所得控除額に100万円が加算されます。

退職所得金額

  • 勤続年数が5年を超える場合
    (退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1
  • 勤続年数が5年以下の場合
    1. 役員等としての勤続年数が5年以下の場合
      退職手当等の収入金額-退職所得控除額
    2. 短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が300万円以下である場合
      (退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1
    3. 短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が300万円を超える場合
      150万円+退職手当等の収入金額-(300万円+退職所得控除額)

注意:退職所得金額は1,000円未満の端数を切り捨てます。

住民税額の計算

  • 市民税:退職所得金額×6パーセント
  • 都民税:退職所得金額×4パーセント
  • 特別徴収税額:市民税+都民税

注意:住民税額は100円未満の端数を切り捨てます。

退職所得に対する住民税額の計算方法(平成25年1月1日から令和3年12月31日まで適用)

退職所得控除額

  • 勤続年数が20年以下の場合
    40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
  • 勤続年数が20年を超える場合
    70万円×(勤続年数-20年)+800万円

注意:勤続年数に1年に満たない月数、日数があるときには切り上げになります。
注意:障害者になったことを理由に退職した場合は、上記で計算した退職所得控除額に100万円が加算されます。

退職所得金額

  • 役員等としての勤続年数が5年以下の場合
    退職手当等の収入金額-退職所得控除額
  • 上記以外の場合
    (退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1

注意:退職所得金額は1,000円未満の端数を切り捨てます。

住民税額の計算

  • 市民税:退職所得金額×6パーセント
  • 都民税:退職所得金額×4パーセント
  • 特別徴収税額:市民税+都民税

注意:住民税額は100円未満の端数を切り捨てます。

納入について

  • 納入先の市区町村
    退職所得等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在お住まいの市区町村
    注意:給与所得に係る住民税の納入先と異なる場合がありますのでご注意ください。
  • 納入期限
    特別徴収した月の翌月10日まで
  • 納入場所
    給与所得に係る住民税と同じ
  • 納入方法
    特別徴収義務者として指定を受けている事業所で納付書が送付されていれば、給与所得に係る住民税と合わせて当該納付書で納入してください。なお、その場合は裏面の「納入申告書」に内訳をご記入ください。納付書が送付されていないまたは特別徴収義務者として指定を受けていない場合は、納付書を送付いたしますので市民税係までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(個人市民税/普通徴収)
電話番号:042-544-4123(法人市民税)
電話番号:042-544-4124(軽自動車税)
電話番号:042-544-4125(個人市民税/特別徴収)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115
市民部 課税課 市民税係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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