納期の特例(特別徴収)
ページ番号1002086 更新日 2025年12月22日
納期の特例とは、特別徴収を行う事業所のうち、給与の支払いを受ける者が常時10人に満たない事業所が、市長の承認を受けて、本来毎月納付していただく特別徴収税額を、11月と5月の年2回に分けて納付する制度です。(給与天引きは毎月行っていただきます。)希望される事業所は、納期の特例申請書を提出してください。
要件
- 給与の受給者が常時10人未満である。(臨時勤務者・パート・アルバイトなどは除く。)
- 昭島市において市・都民税特別徴収分の滞納・遅延がない。
- 上記の理由で過去に納期の特例の取り消しを受けている場合には、取り消しを受けてから1年以上が経過している。
- 特例の開始希望月分の納期限(翌月の10日)までに申請を行う。
納期の特例適用時の納期限
前年度からの継続または年度初めからの適用
- 6月から11月に徴収した市・都民税は、12月10日
- 12月から5月に徴収した市・都民税は、6月10日
年度途中からの適用
承認された月からの適用
例:9月から承認された場合
- 6月、7月、8月に徴収した市・都民税はそれぞれ翌月10日
- 9月から11月に徴収した市・都民税は、12月10日
- 12月から5月に徴収した市・都民税は、6月10日
10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は休日の明けが納期限となります。
要件を満たさなくなった場合
給与の支払いを受ける者が常時10人以上になるなど、納期の特例の要件に該当しなくなった場合は、納期の特例の解除の届出書をしてください。届出書を提出した月から納期の特例の適用が解除されます。
このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(個人市民税/普通徴収)
電話番号:042-544-4123(法人市民税)
電話番号:042-544-4124(軽自動車税)
電話番号:042-544-4125(個人市民税/特別徴収)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115
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