保存樹木樹林補助金

ページ番号1002518  更新日 2025年12月12日

樹木等の保護・育成を図るために補助制度があります

保存樹木等指定基準

  • 樹木:高さ10メートル以上で、地上から1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上
  • 樹林:市街地区域に存する樹木の集団が300平方メートル以上の土地に林立するもの

ただし、次の各号に該当する樹木等は除く。

  1. 法令等により天然記念物の指定を受けたもの
  2. 国又は他の地方公共団体の所有又は管理に属するもの
  3. 事業所又は境内地に存するもの
  4. 生産樹林

補助金交付額

  • 樹木:
    1本につき10万円を限度に、せん定に要する費用の3分の2に相当する額。
    注意:樹木に係る補助を一度交付すると、交付した日から5年を経過しないときは、当該樹木について交付することができない。
    注意:申請が必要ですので、剪定前に必ず担当係とご相談ください。
  • 樹林:
    1平方メートルにつき10円
  • 公開樹林:
    当該土地に係る、当該年度分の固定資産税及び都市計画税の合計額の100分の90以内に相当する額

注意:補助金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額。
注意:年度の途中で指定又は指定の解除をしたときは、月割り計算した額
注意:樹林保護のため、保存樹林・保存樹木の指定を行っています。(マンション等集合住宅は除く)

関連ファイル

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境課 水と緑の係(2階7番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2293・2294)
ファックス番号:042-544-6440
環境部 環境課 水と緑の係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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