保存樹木樹林補助金
ページ番号1002518 更新日 2025年12月12日
樹木等の保護・育成を図るために補助制度があります
保存樹木等指定基準
- 樹木:高さ10メートル以上で、地上から1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上
- 樹林:市街地区域に存する樹木の集団が300平方メートル以上の土地に林立するもの
ただし、次の各号に該当する樹木等は除く。
- 法令等により天然記念物の指定を受けたもの
- 国又は他の地方公共団体の所有又は管理に属するもの
- 事業所又は境内地に存するもの
- 生産樹林
補助金交付額
- 樹木:
1本につき10万円を限度に、せん定に要する費用の3分の2に相当する額。
注意:樹木に係る補助を一度交付すると、交付した日から5年を経過しないときは、当該樹木について交付することができない。
注意:申請が必要ですので、剪定前に必ず担当係とご相談ください。 - 樹林:
1平方メートルにつき10円 - 公開樹林:
当該土地に係る、当該年度分の固定資産税及び都市計画税の合計額の100分の90以内に相当する額
注意:補助金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額。
注意:年度の途中で指定又は指定の解除をしたときは、月割り計算した額
注意:樹林保護のため、保存樹林・保存樹木の指定を行っています。(マンション等集合住宅は除く)
関連ファイル
- 保存樹木等補助金交付申請書 第1号様式 (PDF 141.9 KB)

- 保存樹木等補助金交付請求書 第3号様式 (PDF 65.2 KB)

- 保存樹木等指定解除申請書 第10号様式 (PDF 97.7 KB)

このページに関するお問い合わせ
環境部 環境課 水と緑の係(2階7番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2293・2294)
ファックス番号:042-544-6440
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