沿道掘削

ページ番号1006582  更新日 2025年12月12日

沿道掘削工事を行うにあたり

道路に接続する区域で、道路構造の損害や交通への危険を防止するため、道路管理者が指定した区域を『沿道区域』といいます。
道路法では、『沿道区域』内における土地の管理者等に対し道路の損傷を予防する義務(損害予防保全義務)を課しています。
『沿道区域』内で工事を行う際は、昭島市でその必要な措置がとられているかを確認いたしますので下記必要書類をそろえ、管理課の窓口にお越しください。
申請にあたり当該道路が昭島市が管理する道路(昭島市道・認定外道路)であるかをご確認ください。

沿道区域の指定

沿道区域

道路に接する敷地で前面道路の幅員が

  • 20メートル以上…道路境界から5メートルの範囲
  • 6メートル以上20メートル未満…道路境界から3メートルの範囲
  • 6メートル未満…道路境界から前面道路幅員の1/2の範囲

イラスト:沿道区域

必要書類

沿道掘削承認申請書、位置図、平面図、構造図、現況写真、山留計算書など各2部

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 管理課 管理係(5階1番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2505から2507)
ファックス番号:042-541-4336
都市整備部 管理課 管理係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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