特定公共物に関すること
ページ番号1006589 更新日 2025年12月12日
特定公共物の占用に関すること
地方分権制度の推進により、従来国が所管していた里道(赤道)、水路(青道)、畦畔けいはん等の公共物は、東京都や市町村などの地方自治体に譲与されました。特定公共物とはこのような公共物の新しい呼びかたです。昭島市も平成15年4月1日より市の財産としてこの特定公共物を管理しています。
特定公共物の特別な使用または工事の施工については、管理課まで特定公共物の占用許可を申請してください。
注意
水路に橋を架ける場合は、特定公共物の占用許可が必要です。
特定公共物の占用許可申請に用意するもの(各2部)
- 占用許可申請書
- 案内図・平面図・断面図・構造図・求積図・公図の写し・現場写真など
申請書ダウンロード
注意 水路等に特定公共物を占用すると次の占用料がかかります。
- 水路の橋架け
- 1平方メートル当たり1年 1,292円
- 仮設工作物
- 1平方メートル当たり1年 1,292円
- 通路
- 1平方メートル当たり1年 1,292円
- 電柱・鉄塔
- 1平方メートル当たり1年 1,292円
- 埋設管
- 1平方メートル当たり1年 430円
- 架空線
- 1平方メートル当たり1年 540円
- その他
- 1平方メートル当たり1年 1,292円
注意:一般家庭専用に利用される場合は減免規定が適用されます。詳しくは、管理課まで問い合わせください。
その他提出書類として、工事着手・完了時に着手・完了届があります。
完了届提出時には写真を添付してください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 管理課 管理係(5階1番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2505から2507)
ファックス番号:042-541-4336
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