後退道路整備制度
ページ番号1006586 更新日 2025年12月12日
制度の趣旨
わたしたちの身近にある道路は、単に通行するという目的だけでなく、日照、治安などの生活環境の保全から、災害時の避難、消防活動、緊急車両の乗り入れなどの防災の面にいたるまで、日常生活の根幹を支える重要な役割を担っています。しかし、市内には4mに満たない、いわゆる狭あい道路が数多く存在します。
この「制度」は、そのような問題を解消することを目的としており、所有者の申請に基づき、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項による後退部(いわゆるセットバック部分)のみ市が無償で舗装を行うことができます。
詳しくは、以下の「後退道路整備制度について」をご覧ください。
申請書類
- 後退道路整備申請書
- 後退道路の整備及び維持管理に関する土地所有者の承諾書
- 後退道路の案内図及び写真
- 公図写し
- 土地登記事項証明書(土地所有者)・建物登記事項証明書(建物所有者)
このページに関するお問い合わせ
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〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
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