境界確認

ページ番号1006584  更新日 2025年12月22日

境界確認申請に関して

昭島市の所有する道路・水路等と私有地との境界を確認したい場合には、管理課窓口(昭島市役所本庁舎五階)へ境界確認申請書の提出をお願い致します。提出するにあたり、事前に必ず管理課窓口(昭島市役所本庁舎五階)にて境界確定状況をご確認ください。なお、境界確認に関する費用は、申請者負担となります。

境界確認申請書注意事項

境界確認申請者に関して

土地所有者が被相続人である場合

相続人全員からの申請となります。その場合、相続人であることがわかる資料(法定相続人一覧図(写)、遺産分割協議書一式(写)、等々)を添付してください。添付資料は写しで構いませんが、余白に”原本に相違ない”旨の記載と署名、職印を押印してください。

土地所有者の現住所が全部事項証明書記載の住所と異なる場合

現住所と全部事項証明書記載の住所との繋がりがわかる資料(住民票(写)等)を添付してください。添付資料は写しで構いませんが、余白に”原本に相違ない”旨の記載と署名、職印を押印してください。

その他、特記すべき事項がある場合は事前にご相談ください。

添付資料に関して

現地案内図

現地がわかりやすく示されている地図

法務局備付けの地図(公図)

法務局取得の公図(原本)、もしくはオンラインで取得した公図(余白に”原本に相違ない”旨の記載と署名、職印を押印してください)を添付してください。

資格証明書(法人の場合)

会社・法人の登記事項証明書(原本)、もしくはオンラインで取得した登記事項証明書(余白に”原本に相違ない”旨の記載と署名、職印を押印してください)を添付してください。

全部事項証明書

法務局取得の全部事項証明書(原本)、もしくはオンラインで取得した全部事項証明書(余白に”原本に相違ない”旨の記載と署名、職印を押印してください)を添付してください。

委任状

境界確認申請者の現地での立会いができない場合にいただく書類になります。境界確認書(境界についての承諾書)への署名・押印は委任の範囲に含みません。(指定の様式はありません)

土地所有者調書

申請地の両隣地、並びに申請地の境界確認範囲を道路対地に垂直に返した範囲に接する土地所有者(向こう三軒両隣)の情報を記載してください。(指定の様式はありません)

現況平面図(座標入り)

実測値(現地に何が標示されているかわかるよう表記してください)、周辺の土地境界図の復元点、申請地予定線形を記載してください。

注意事項

次に該当する場合は、境界確認申請の取り下げをお願いすることがあります。

  1. 境界確認申請書の受付後、三ヶ月を経過しても申請者側の責に帰する事由で、現地立会日が決定できない場合。ただし、遅延理由が正当であると判断した場合には延期を認めます。
  2. 現地立会終了後、二ヶ月以内に境界確認書(境界についての承諾書)及び土地境界図の提出がない場合。ただし、遅延理由が正当であり、提出年月日の明示があった場合には、明示された提出年月日まで延期を認めます。

様式

境界確認申請書

土地境界図雛形

道路区域図雛形(土地境界図が作成できない場合(敷地民有地など))

道路境界石等使用申請書(道路境界石等の支給及び購入についての申請書)

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 管理課 境界係(5階1番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2502から2503)
ファックス番号:042-541-4336
都市整備部 管理課 境界係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

ご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?