盛土規制法に基づく規制

ページ番号1013115  更新日 2026年10月30日

盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途(宅地、森林、農地等)やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という。)」が新たに定められました。

東京都では盛土規制法に基づく規制区域を令和6年7月31日に指定し、昭島市は全域が「宅地造成等工事規制区域」となりました。

市内において規制対象となる要件の盛土等を行う場合には、工事着手前に東京都多摩建築指導事務所への許可申請または届出が必要となりますのでご注意ください。

盛土規制法の内容及び規制区域の指定に関する詳しい情報は、東京都のホームページをご確認ください。

お問い合わせ・許可等申請先

東京都多摩建築指導事務所開発指導第一課

住所:東京都立川市錦町4-6-3

電話:042-548-2037

危なそうな盛土、擁壁等を見つけたかたへ

市内において、危なそうな「盛土」、「擁壁」等を見つけた場合には、東京都がインターネットで投稿できる盛土Web投稿フォーム「まもりど」にて情報提供することができます。

危なそうな盛土、擁壁の事例

  • 崩れそうな盛土、土のひびや亀裂
  • ひびの入った擁壁
  • コンクリートの浮き、割れ
  • 水の滲み出し

以下のリンク先から情報共有のご協力をよろしくお願いいたします。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

都市計画部 都市計画課 都市計画係(2階6番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4410(直通)
ファックス番号:042-544-6440
都市計画部 都市計画課 都市計画係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

ご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?