まちづくり条例(開発関係)

ページ番号1012217  更新日 2026年10月1日

まちづくり条例が令和8年7月7日に公布されました。

まちづくり条例のうち、開発に関する部分(まちづくり条例第4章)は令和9年1月1日から施行されます。

主な制定内容は以下のとおりです。

大規模土地取引の届出(第17条)

事業者のかた

5,000平方メートル以上の土地取引を行う場合は、その契約の3ヵ月前までに大規模土地取引届出書を提出する必要があります。

市民のかた

市が公表する大規模土地取引届出を確認することができます。

土地利用構想の届出(第18条から第21条)

事業者のかた

事業区域が10,000平方メートル以上若しくは100戸以上の開発事業を行う場合は、計画の変更が可能な時期までに土地利用構想届出書を市に提出し、市民に対する説明会等を行う必要があります。
また、市民からの意見書に対する見解書を作成する必要があります。

市民のかた

市が公表する土地利用構想や、事業者が開催する説明会などで土地利用構想を確認し、意見書を提出することができます。

開発事業に関する同意・協議申請(第26条から第35条)

事業者のかた

旧昭島市宅地開発等指導要綱の内容を基本的に踏襲しています。

注意:様式などは変更になっています。
注意:土地利用構想の届出が必要な事業については、土地利用構想に係る一連の手続きが終了した後に、事業計画同意・協議申請書を市へ提出することになります。

このページに関するお問い合わせ

都市計画部 地域開発課 開発指導係(2階5番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4415(直通)
ファックス番号:042-544-6440
都市計画部 地域開発課 開発指導係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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