まちづくり条例・規則を制定

ページ番号1012211  更新日 2026年7月15日

令和8年7月7日に昭島市まちづくり条例を制定しました。

制定の背景

本市の都市計画の基本方針である昭島市都市計画マスタープランに示された目指す都市の姿を実現していくためには、行政だけの取組ではなく、市民や事業者も一体となって進めていくことが重要です。そのため、まちづくりの主体である市民が自らの地域について考え提案する制度や、大規模開発事業に係る手続等を規定しました。

主な特徴

市民主体で策定するまちづくり計画の認定等

市民主体のまちづくりが進められるよう、地区住民等による地区まちづくり協議会や、協議会が策定する地区まちづくり計画の認定等の制度を設けています。

大規模開発事業における手続き

大規模な土地取引時の届出や大規模開発事業を行う際の土地利用構想の段階での届出等を事業者に課し、市民が早期に事業計画を知り、事業計画への意見反映を求めることができる制度としています。

開発における技術基準の法令化

従来の昭島市宅地開発等指導要綱のうち、開発事業の手続や最低敷地面積等の技術基準を条例に定めています。

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都市計画部 都市計画課 都市計画係(2階6番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4410(直通)
ファックス番号:042-544-6440
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