地区まちづくり協議会・地区まちづくり準備会
ページ番号1012310 更新日 2026年8月21日
昭島市まちづくり条例に規定する地区まちづくり計画を策定できるのは、地区まちづくり協議会です。協議会の前に、地区まちづくり準備会を作ることもできます。
地区まちづくり協議会
地区まちづくり計画を策定し、良好なまちづくりを推進する団体で、その地区の住民などで構成されています。地区まちづくり協議会として活動するためには市の認定が必要です。
構成員になれるひと(地区住民等)
- 一定のまとまりをもった土地の区域内に居住する者
- 当該区域内の土地又は建築物について権利を有するもの
- 当該区域内で事業を営む者
以下、「地区住民等」と呼びます。
要件
- 地区まちづくり協議会を設立することについて同意する地区住民等が、当該区域の一部に偏ることなく、かつ、おおむね10分の1以上の数であること。
- 地区住民等が自発的に参加する機会が保障されていること。
- 活動の目的及び方針がまちづくり条例の基本理念に即していること。
- 重要な意思決定に参画する権利を構成員に保障する規約等を有し、かつ、代表者を定めていること。
- 対象地区面積が、おおむね5000平方メートル以上であること。
認定申請
地区まちづくり協議会として活動したい団体は、以下の資料を提出し、市長の認定を受けてください。
- 地区まちづくり協議会認定申請書(第1号様式)
- 規約
- 事業活動報告書
- 対象地区を示す図面
- 構成員の名簿
- 地区まちづくり協議会を設立することに同意した地区住民等の名簿
- その他市長が必要と認める資料
地区まちづくり準備会
地区まちづくり協議会の前に、小規模から活動できる地区まちづくり準備会を作ることもできます。
構成員になれるひと(地区住民等)は地区まちづくり協議会と同様です。
要件
- 構成員が地区住民等であり、かつ、3人以上であること。
- 活動の目的及び方針が基本理念に即していること。
- 代表者を定めていること。
届出
地区まちづくり準備会として活動したい団体は、以下の資料を添えて市長に届出をし、登録を受けてください。
- 地区まちづくり準備会設置届出書(第4号様式)
- 規約など、地区まちづくり準備会の要件を満たしていることが確認できる資料
- 事業活動計画書
- 対象地区を示す図面(地区面積がおおむね5000平方メートル以上であること)
- 構成員の名簿
- その他市長が必要と認める資料
地区まちづくり協議会一覧
現在、認定を受けた地区まちづくり協議会はありません。
地区まちづくり準備会一覧
現在、登録を受けた地区まちづくり準備会はありません。
このページに関するお問い合わせ
都市計画部 都市計画課 都市計画係(2階6番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4410(直通)
ファックス番号:042-544-6440
都市計画部 都市計画課 都市計画係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





