地区まちづくり計画

ページ番号1012301  更新日 2026年8月14日

地区まちづくり計画とは(まちづくり条例第8条)

一定のまとまりをもつ地区の住民などによって構成された協議会が、地区の特性を活かしたまちづくりを進めることを目的として作成した計画で、市が審査基準に基づき認定したものをいいます。

地区の要件

道路などで境界を明確にできる、おおむね5,000平方メートル以上の一団の土地

申請できるもの

地区まちづくり協議会として市に認定を受けた団体。協議会を設立する前に地区まちづくり準備会を設立し、活動を行うこともできます。

手続の流れ

まちづくり条例に申請の手続を定めています。主な手続は以下のとおりです。

  1. 地区まちづくり協議会の設立
  2. 計画案の作成
  3. 計画案の認定申請
  4. 計画案の縦覧、説明会
  5. 地区内住民等から意見を聴取
  6. 地区まちづくり協議会から回答
  7. 審査会による審議
  8. 市が計画案を認定し、地区まちづくり計画が完成

このページに関するお問い合わせ

都市計画部 都市計画課 都市計画係(2階6番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4410(直通)
ファックス番号:042-544-6440
都市計画部 都市計画課 都市計画係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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