個人情報保護制度

ページ番号1005246  更新日 2025年12月22日

市では、市民の皆さんの生活に密着した仕事を行っていますので、皆さんの個人情報を数多く保有しています。そのため、個人情報の取扱いに適正を欠いた場合には、個人の権利利益を侵害してしまうおそれがあります。
そこで、市では個人情報を守り、プライバシーが侵害されることがないよう、個人情報保護法に基づいて皆さんの権利擁護に努めています。

個人情報とは

個人に関する情報で、その情報に含まれる氏名・住所・生年月日などによって特定の個人を識別できるすべてのものを言います。また、それだけでは個人を特定できない情報であっても、他の情報と組み合わせることにより個人が特定できるようになる情報も含まれます。

保有個人情報とは

保有個人情報とは、文書や図画、光ディスクなど記録の形態を問わず市が保有している公文書に記録されている個人情報を言います。なお、雑誌や書籍などのほか、市民図書館や郷土資料室で保管している文化的な資料などは、保有個人情報に含まれません。

保有個人情報開示制度等の概要

保有個人情報の開示

市の保有する個人情報を本人等からの求めに応じて開示しています。

開示請求をすることができるかた

市の機関(実施機関)が保有している情報の中に、ご自身に関する個人情報があるかたであれば、開示請求をすることができます。また、法定代理人(例:未成年者の親、成年後見人)や任意代理人(本人の委任による代理人)もご自身に代わって開示請求をすることができます。

開示請求の対象となる保有個人情報

市長部局や教育委員会事務局などの実施機関が保有しているご自身の個人情報が開示請求の対象となります。

保有個人情報の開示を実施する機関(実施機関)

この制度によって個人情報の開示の請求ができる実施機関は、次のとおりです。

【市長・教育委員会・選挙管理委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会】

開示することができない個人情報(不開示情報)

原則として、開示の請求があった自己の個人情報については、すべて開示しますが、次のいずれかの情報に該当する場合には、例外的に開示することができません。

  • 開示請求者の権利利益を害するおそれがある情報
  • 開示請求者以外の個人情報
  • 開示請求者以外の権利利益を害するおそれがある情報
  • ノウハウなどの法人等に関する重要な情報
  • 実施機関の審議、検討等に関する情報
  • 実施機関の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

開示までの期間

請求のあった日から14日以内に開示・不開示等の決定を行い、通知します。ただし、開示・不開示等の審査に時間を要するなどやむを得ない理由があるときは、60日まで決定期間を延長することがあります。なお、開示できない場合は、その理由もお知らせします。

開示に要する費用

開示に係る手数料は無料ですが、写しの作成に要する費用や郵送に要する費用については、実費を負担していただきます。

注意:写しの作成に要する費用
区分 金額
複写機による写しの作成 A2サイズまで写し1枚につき10円
複写機以外による写しの作成 当該作成に要する費用相当額

両面複写は2枚として計算します。

不開示決定などに不服があるとき

開示できない場合には、通知書にその理由を明記しますが、不開示(一部開示)とされた内容に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。

この場合、実施機関は、「昭島市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する決定等を行うことになります。

保有個人情報の訂正

保有個人情報の内容が事実でないと認められる場合に本人からの求めに応じて保有個人情報の訂正を行います。

請求することができるかたや請求の対象などは、保有個人情報の開示請求の場合と同様ですが、対象となる保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に請求する必要があります。また、訂正請求に対する決定までの期間については、必要な調査等を要することから、30日以内に決定しご本人に通知することとしています。

保有個人情報の利用停止

実施機関が法律で定める制限を越えて自己の個人情報を利用・提供していると認められる場合や、そのおそれがあると認められる場合などに本人からの求めに応じて保有個人情報の利用停止を行います。

請求することができるかたや請求の対象などは、保有個人情報の訂正請求の場合と同様です。

保有個人情報の開示・訂正・利用停止請求の方法

必要事項を記載した「保有個人情報開示請求書」、「保有個人情報訂正請求書」、「保有個人情報利用停止請求書」を個人情報を保有する各担当課窓口に提出するか、郵送してください。これらの請求書は、次のリンク先からダウンロードすることができます。

個人情報保護制度の運用状況

個人情報保護制度の適正な運用を図るため、保有個人情報の開示などの実施状況を、毎年1回昭島市役所前の掲示板に掲示するとともに、「広報あきしま」に掲載して市民の皆さんにお知らせしています。

令和6年度

実施機関 開示請求 決定内容
開示
決定内容
一部開示
決定内容
不開示
審査請求
市長:職員課

1

 

1

 

 

市長:市民課

4

 

3

1

 

市長:課税課

3

1

1

 

 

市長:生活コミュニティ課

1

 

1

 

 

市長:生活福祉課

1

 

1

 

 

市長:障害福祉課

4

1

3

 

 

市長:介護福祉課

9

9

 

 

 

市長:子ども未来課

1

 

1

 

 

市長:男女共同参画・女性活躍支援担当

3

1

2

 

 

市長:子ども家庭センター担当

1

 

1

 

 

合計

28

12

14

1

 

令和5年度

実施機関 開示請求

決定内容

開示

決定内容

一部開示

決定内容

不開示
審査請求
市長:職員課

1

 

 

1

 

市長:市民課

3

1

1

1

 

市長:課税課

1

1

 

 

 

市長:生活コミュニティ課

1

 

1

 

 

市長:障害福祉課

2

1

1

 

 

市長:健康課

1

 

1

 

 

市長:介護福祉課

14

12

2

 

 

市長:保険年金課

2

 

2

 

 

合計

25

15

8

2

 

令和4年度

実施機関 開示請求

決定内容

開示

決定内容

一部開示

決定内容

不開示

決定内容

存否応答拒否
審査請求
市長:市民課

4

3

1

2

 

 

市長:課税課

2

2

 

 

 

 

市長:生活コミュニティ課

2

 

2

 

 

 

市長:障害福祉課

7

5

2

2

 

 

市長:介護福祉課

12

12

 

1

 

 

市長:保険年金課

1

 

 

1

 

 

合計

28

22

5

6

 

 

市長(市民課、障害福祉課、介護福祉課)は、1件の請求に対して複数の決定をしています。

令和3年度

実施機関 開示請求

決定内容

開示

決定内容

一部開示

決定内容

不開示

決定内容

存否応答拒否
審査請求
広報課

2

1

 

1

 

 

市民課

6

1

2

3

 

 

課税課

6

5

1

 

 

 

生活福祉課

1

 

1

 

 

 

障害福祉課

6(1)

5(1)

 

1

 

 

健康課

2

1

1

 

 

 

介護福祉課

10

10

 

 

 

 

保険年金課

1

1

 

 

 

 

市民会館・公民館

1

 

 

1

 

1

合計

35(1)

24(1)

5

6

 

1

()内は、内数で特定個人情報の開示請求の件数です。

令和2年度

実施機関 開示請求

決定内容

開示

決定内容

一部開示

決定内容

不開示

決定内容

存否応答拒否
審査請求
広報課

2

1

1

 

 

 

市民課

5

1

2

2

 

 

課税課

12

12

 

 

 

 

障害福祉課

2

2

 

 

 

 

介護福祉課

15

15

 

 

 

 

保険年金課

1

1

 

 

 

 

子ども育成課

1

1

 

 

 

 

合計

38

33

3

2

 

 

関連法令・条例・規則

リンク集

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〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2302・2303)
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