最低制限価格の算定方法の変更

ページ番号1004690  更新日 2025年12月12日

本市においては、入札手続のより一層の透明性の向上を図ることを目的として、予定価格が2,000万円を超える工事請負契約を対象として最低制限価格を設定しています。

今般、品質確保の観点から最低制限価格の算定方法について変更いたします。

詳細については、下記よりご覧いただけます。

関連ファイル

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 契約係(3階4番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4329(直通)
ファックス番号:042-546-5496
総務部 総務課 契約係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

ご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?