昭島市工事請負契約等における現場代理人常駐義務の緩和措置に関する基準の一部改正

ページ番号1004699  更新日 2025年12月12日

平成22年7月に公共工事標準請負契約約款が改正されたことに伴い、本市においても現場代理人の常駐緩和の措置を行っているところです。
平成27年度より、受注者の受注機会の拡大を図るため、一定の条件のもとで現場代理人が兼任できるよう、「昭島市工事請負契約等における現場代理人常駐義務の緩和措置に関する基準」を作成しました。
令和7年2月の建設業法施行令の一部改正に伴い、本基準につきましても一部改正いたします。令和7年8月1日以後は改正後の基準を適用いたします。
改正後の基準は、下記関連ファイルよりご覧いただけます。

関連ファイル

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