昭島市発注工事の前金払の使途拡大
ページ番号1004694 更新日 2026年1月22日
平成28年5月27日に地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第61号)が公布及び同日施行されたことに伴い、予算の早期執行による経済効果の最大限の発現を図ることを目的とし、本市においても前金払の使途拡大についての対応を下記のとおり行いますので、お知らせいたします。
記
- 前金払の使途拡大の適用対象
平成28年4月1日以降に請負契約を締結する前金払の対象となる工事等の契約について、既に契約済の案件も含め、前金払の使途拡大の適用対象とします。
なお、中間前金払については前金払の使途拡大の対象外とします。 - 前金払の使途拡大の対象となる現場管理費と一般管理費等の範囲及び上限
前金払の使途拡大の対象となるのは、現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)とします。
また、これらに充てられる前金払の上限は、前払金額の100分の25とします。
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