住民基本台帳事務における支援措置 よくある質問

ページ番号1006914  更新日 2025年12月12日

質問支援措置期間内に市内で引越しをしました。何か手続きは必要ですか

回答

お引越し後も引き続き支援措置を希望される場合は、居住環境などが変わることから新たに警察署や児童相談所などの相談機関へ相談に行っていただく必要があります。その後に、申出者のかたが申請の際に登録した本人確認書類をお持ちになって、市の窓口にお越しいただき、支援措置内容の変更のお手続きが必要です。

変更のお手続きをされない場合、支援措置が終了しますのでご注意ください。

また、昭島市外へお引越しされた場合も同様に、相談機関に相談後、新しくお住まいになる市区町村にて支援措置申出のお手続きが必要です。

その他、戸籍の届出による氏名変更や本籍変更、支援措置対象者の追加・削除などの際にも変更のお手続きが必要ですので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 市民係(1階1・2番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4120(直通)
ファックス番号:042-544-5115
市民部 市民課 市民係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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