住民基本台帳事務における支援措置 よくある質問

ページ番号1006911  更新日 2025年12月12日

質問警察へ相談に行く時間がありません。支援措置は受けられないのでしょうか

回答

この支援措置の制度は、警察署や児童相談所などの相談機関へ相談されたかたを対象としています。

相談機関へ相談をされていない場合、支援措置は受けられません。

相談機関への相談について、ご不明な点がある場合やお困りの場合は、市民課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 市民係(1階1・2番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4120(直通)
ファックス番号:042-544-5115
市民部 市民課 市民係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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