住民基本台帳事務における支援措置 よくある質問

ページ番号1006919  更新日 2025年12月12日

質問支援措置の期間中は自分の住民票の写しも取れなくなるのでしょうか

回答

第三者によるなりすまし防止のために、支援措置の申請をした際に提示した、官公庁が発行している顔写真付きの身分証明書などで本人確認ができない場合、証明書の申請をお断りさせていただきます。

また、郵送や代理人による申請、コンビニ交付、広域交付、時間外予約での住民票の写しの受取りなどはお受付けできません。

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市民部 市民課 市民係(1階1・2番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4120(直通)
ファックス番号:042-544-5115
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