住民基本台帳事務における支援措置 よくある質問

ページ番号1006920  更新日 2025年12月12日

質問支援措置期間を延長したいのですが、どのように手続きをしたらよいですか

回答

支援措置期間は支援措置の決定の日から1年間です。

支援措置の期限到来の1か月前から、支援措置期間延長の申請が可能です。引き続き支援措置が必要なかたは、再度警察署や児童相談所などの相談機関へ相談に行っていただいた後に、継続のお手続きに市役所本庁市民課窓口にお越しください。

なお、支援措置の期間が満了する約2か月前に「支援期間満了のお知らせ」の通知と継続に必要な書類一式をお送りしますので、お手続きの際はお持ちください。

詳しくは、配偶者などからの暴力やストーカー行為、児童虐待などの被害者に対する支援措置をご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 市民係(1階1・2番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4120(直通)
ファックス番号:042-544-5115
市民部 市民課 市民係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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